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法人>役員給与は損金不算入?
役員給与に関わる税制が大きく変わっています。
従来の役員報酬や役員賞与が「役員給与」に統合された上、
原則、損金不算入になりました。
ただ、「損金不算入」とはいっても、
役員給与の損金算入ができなくなったということではありまぜん。
例外として次の3つの役員給与の損金算入を認めています。
①定期同額給与
週、月などの単位で定額が支給される従来の役員報酬です。
②事前確定届出給予
従来の役員賞与のうち支給日・支給額を事前に税務署に届けている給与です。
③利益連動給与
利益に連動して金額が決まる給与です。同族会社には認められません。
3つに共通していることは、
事前に支給額・支給基準があらかじめ決まっているかどうかを損金算入の判断材料としている点です。
例外的に、支給額の変更が認められるのは①の定期同額給与だけです。
それも、事業年度終了後3ヶ月以内の株主総会等で役員給与の改定があった場合と
「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由により」支給額が減額された場合しか認められません。
名古屋市緑区の税理士/水野会計事務所
従来の役員報酬や役員賞与が「役員給与」に統合された上、
原則、損金不算入になりました。
ただ、「損金不算入」とはいっても、
役員給与の損金算入ができなくなったということではありまぜん。
例外として次の3つの役員給与の損金算入を認めています。
①定期同額給与
週、月などの単位で定額が支給される従来の役員報酬です。
②事前確定届出給予
従来の役員賞与のうち支給日・支給額を事前に税務署に届けている給与です。
③利益連動給与
利益に連動して金額が決まる給与です。同族会社には認められません。
3つに共通していることは、
事前に支給額・支給基準があらかじめ決まっているかどうかを損金算入の判断材料としている点です。
例外的に、支給額の変更が認められるのは①の定期同額給与だけです。
それも、事業年度終了後3ヶ月以内の株主総会等で役員給与の改定があった場合と
「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由により」支給額が減額された場合しか認められません。
名古屋市緑区の税理士/水野会計事務所
2008年4月9日更新
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