≪税務情報≫
法人>「みなし役員」とは?
会社法において役員とは、取締役、会計参与、監査役を指します。
また会社法施行規則においては、これに加えて執行役、理事、監事その他これらに準ずる者も役員と規定されています。
一般の中小企業では、こうした肩書きよりも登記されている役員=役員といったイメージの方が強いと思いますし、
会社運営上はそれで問題はありません。
しかし、法人税においては、登記されている役員とは別に「みなし役員」という制度があります。
みなし役員は、法人税法において役員として扱われます。
役員となれば、
役員賞与の損金不算入、過大役員給与、過大役員退職金の損金不算入、その他役員給与に係る法人税の縛りを受けることになります。
みなし役員とされるのは以下のような場合です。
■法人の使用人以外の場合
役員として登記されていなくても、会長や副会長、顧問、相談役など
「その地位・職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められる者」は
みなし役員になります。
■同族会社の使用人の場合
以下のすべての条件を満たす法人の使用人で、
「実質的に法人の経営に従事していると認められる者」は
みなし役員とされます。
①株主グループの所有割合が大きいものから順位を付けて、
第一順位から第三順位の株主グループの所有割合の合計が50%超の場合に、
その使用人がその株主グループのいずれかに含まれている事。
②その使用人の属する株主グループの所有割合が10%超であること。
③その使用人と配偶者の所有割合が5%超であること。
どちらの場合でも難しいのは「実質的に法人の経営に従事」しているかどうかの判定です。
これについては、その者が、法人の経営方針や販売計画、仕入計画、生産計画、設備投資計画など、
重要な経営上の決定事項にどれほど関与しているかを総合的に判定されることが通例です。
みなし役員にあたるかどうかの判定について、
課税当局と意見の相違が生じるケースも少なくありませんから、
十分な注意を以って対応する必要があります。
名古屋市緑区の税理士/水野会計事務所
お問い合わせは 052-878-4880 またはmizunokaikei@tune.ocn.ne.jpまでどうぞ
ご相談は無料です
また会社法施行規則においては、これに加えて執行役、理事、監事その他これらに準ずる者も役員と規定されています。
一般の中小企業では、こうした肩書きよりも登記されている役員=役員といったイメージの方が強いと思いますし、
会社運営上はそれで問題はありません。
しかし、法人税においては、登記されている役員とは別に「みなし役員」という制度があります。
みなし役員は、法人税法において役員として扱われます。
役員となれば、
役員賞与の損金不算入、過大役員給与、過大役員退職金の損金不算入、その他役員給与に係る法人税の縛りを受けることになります。
みなし役員とされるのは以下のような場合です。
■法人の使用人以外の場合
役員として登記されていなくても、会長や副会長、顧問、相談役など
「その地位・職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められる者」は
みなし役員になります。
■同族会社の使用人の場合
以下のすべての条件を満たす法人の使用人で、
「実質的に法人の経営に従事していると認められる者」は
みなし役員とされます。
①株主グループの所有割合が大きいものから順位を付けて、
第一順位から第三順位の株主グループの所有割合の合計が50%超の場合に、
その使用人がその株主グループのいずれかに含まれている事。
②その使用人の属する株主グループの所有割合が10%超であること。
③その使用人と配偶者の所有割合が5%超であること。
どちらの場合でも難しいのは「実質的に法人の経営に従事」しているかどうかの判定です。
これについては、その者が、法人の経営方針や販売計画、仕入計画、生産計画、設備投資計画など、
重要な経営上の決定事項にどれほど関与しているかを総合的に判定されることが通例です。
みなし役員にあたるかどうかの判定について、
課税当局と意見の相違が生じるケースも少なくありませんから、
十分な注意を以って対応する必要があります。
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- 参考URL:タックスアンサー 役員の範囲
- 参考URL:タックスアンサー 役員報酬・役員賞与など
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