平成20年度 税制改正情報
中小企業関係税制  

中小企業における投資に対する優遇税制が、新設または期間延長になります。


1 特定中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例の創設
  (@) 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その年中に次の要件を満たす特定中小会社、いわゆるベンチャー企業に出資した金額について、1,000万円を限度として、寄附金控除が適用されます。
    @ 設立1年目の株式会社・・・中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に規定する特定新規中小企業者
A 設立2年目又は3年目の株式会社・・・特定新規中小企業者であって前事業年度及び前々事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローが赤字であるもの
  (A) 特定中小会社に出資した金額のうち、本特例の適用を受けて総所得金額等から控除した金額は、取得した特定中小会社の株式の取得価額から控除します。
  (B) その他所要の整備を行います。
  (C) 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の2分の1課税の特例については、所要の経過措置を講じた上、廃止します。
     
    ※上記の改正は、平成20年4月1日以後に特定中小会社の株式を払込みにより取得する場合について適用されます。
     
1b 人材投資促進税制の拡充
 

労働費用(給与、法定福利費、教育訓練費)に占める教育訓練費の割合が0.15%以上の場合に、教育訓練費の総額に、労働費用に占める教育訓練費の割合に応じた特別税額控除割合(8%〜12%)を乗じた金額を特別税額控除できます。

    ※本措置は中小企業等基盤強化税制の中に位置づけます。
※大企業分については、適用期限(平成20年3月31日)の到来をもって廃止されます。
     
    ★税額控除率の計算式★
控除率 (%) = 8% + (教育訓練費/労働費用 −0.15%) × 40
 
※ 労働費用 : 給与、法定福利費、教育訓練費
     
1b 農商工連携等を促進する税制措置の創設
 

農林水産業と商工業との連携等を促進するための税制措置を次のとおり講じます。

  (1) 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(仮称)の制定に伴い、中小企業等基盤強化税制の対象に、同法の認定農商工等連携事業計画(仮称)に従って農商工等連携事業(仮称)を行う中小企業者が取得する同計画に定める機械装置を加えます。
  (2) 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部改正に伴い、集積区域における集積産業用資産の特別償却制度の対象に、農林水産業の活性化に資する業種を加えます。 なお、同業種における投資規模要件は、機械装置にあっては、取得価額の最低限度を1台又は1基につき500万円、かつ、計画記載の投資総額の最低限度を4,000万円とし、建物等にあっては、取得価額の最低限度を5,000万円とします。
     
1b 中小企業投資促進税制の延長
    中小企業投資促進税制の適用期限を2年延長します。
→中小企業のIT・ソフトウェア等への投資に対する特別償却30%又は
税額控除7%を選択適用。
     
1b 交際費の損金算入の特例の延長
    中小企業の交際費について、定額控除限度額(400万円)までは、その90%相当額について損金算入が認められている制度を2年間延長します。
     
 
交際費の損金算入の特例の図
   
(参考:経済産業省資料より)
     
1b 創業5年以内の中小企業に対する欠損金の繰戻還付措置の延長
    創業5年以内の中小企業について、1年間の繰戻還付措置が認められている制度の適用期限を2年間延長します。
    ○ 欠損金の繰越期間は7年間。
○ 繰戻還付は平成4年度から適用停止中(適用停止期間は平成21年度まで延長。)
     
1b 少額減価償却資産の特例の延長
    資本金1億円以下の中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、全額損金算入(即時償却)を認める制度(本則は10万円未満)の適用期限を2年間延長します。
     
 
少額減価償却資産の償却方法
   
(参考:経済産業省資料より)

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