死亡した父親の医療費
父親は入院加療中に死亡し、父親の死亡後に入院加療期間の医療費を請求されました。この医療費は、相続人である長男が支払いましたが、被相続人である父親の医療費控除の対象となりますか、あるいは相続人である長男の医療費控除の対象になりますか。


答え
医療費控除の対象となります。

父親が治療等を受けた時の現況で父親と長男が生計を一にしている場合は、長男の医療費控除の対象となります。

 その年の医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払われた金額に限られ、未払の医療費は現実に支払われるまで医療費控除の対象とはなりません(所得税基本通達73-2)。このため、被相続人の死亡後に支払われた医療費は、たとえ相続財産で支払われた場合であっても、被相続人が支払ったことにはならないので、被相続人の準確定申告上、医療費控除の対象にすることはできません。
 一方、自己と生計を一にする親族に係る医療費は、医療費を支出すべき事由が生じた時又は現実に医療費を支払った時の現況において自己と生計を一にする親族に係る医療費をいうこととされています(所得税基本通達73-1)。
 したがって、照会の場合は、医療費を支出すべき事由が生じた時、すなわち、その医療費の請求の基となった治療等を被相続人である父親が受けた時に、長男と父親が生計を一にしていたのであれば、その医療費は、相続人である長男の医療費控除の対象となります。
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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