本岡 尚明 税理士事務所
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税金の延滞税は必要経費(損金)不算入。社会保険は?
税金を法定納期限までに納めなかった場合、延滞税という遅延利息的な税金を支払うことになります。延滞税は納期限の翌日から2ヶ月経過までは税額の「年7.3%」または「前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率プラス4%」のいずれか低い割合の方を乗じて計算した金額で、それ以降は納付すべき税額に「年14.6%」を乗じて計算した金額となります(1円未満の切捨て)。
■主な税金の法定納期限(原則)
法人税:事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内
消費税(法人):課税期間終了の日の翌日から2ヶ月以内
消費税(個人):3月31日
申告所得税:3月15日
源泉所得税:実際に支払った月の翌月10日
相続税:相続の開始があった事を知った日の翌日から10ヶ月以内
贈与税:贈与のあった年の翌年の3月15日
※納期限が土日祝祭日にあたる場合は休日明けの日
法人税法38条、および所得税法45条では、必要経費(損金)に算入できない経費が定められています。その定めにおいては、国税や地方税に係る利子税、延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、過怠税なども含まれています。
つまり、税金を法定納期限までに支払えなかった場合には、延滞税などを加算して払わなければならなくなるばかりか、その延滞税は必要経費(損金)にも算入できないことになるわけです。
その他、必要経費(損金)に算入できない経費には、法令で定められた罰金や科料、独占禁止法や公正取引法、証券取引法などに規定された課徴金や延滞金なども含まれています。
ところで、社会保険(医療保険・年金保険・雇用保険・労災保険)にも税金と同様に延滞金の制度があります。具体的には、「督促状」に記載された納付期限までに納めないと、年14.6%の割合で延滞金が徴収されることになります。
ところが、上の法人税、および所得税において必要経費にならない経費の中に社会保険に係る延滞金は含まれていません。この延滞金は必要経費(損金)にできるのです。
とはいえ、延滞金が発生してもなお保険料を支払わない場合は、財産差押えなどの滞納処分を受けることになります。このようなリスクを避けるため、納付期限は必ず守るようにしましょう。
■主な税金の法定納期限(原則)
法人税:事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内
消費税(法人):課税期間終了の日の翌日から2ヶ月以内
消費税(個人):3月31日
申告所得税:3月15日
源泉所得税:実際に支払った月の翌月10日
相続税:相続の開始があった事を知った日の翌日から10ヶ月以内
贈与税:贈与のあった年の翌年の3月15日
※納期限が土日祝祭日にあたる場合は休日明けの日
法人税法38条、および所得税法45条では、必要経費(損金)に算入できない経費が定められています。その定めにおいては、国税や地方税に係る利子税、延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、過怠税なども含まれています。
つまり、税金を法定納期限までに支払えなかった場合には、延滞税などを加算して払わなければならなくなるばかりか、その延滞税は必要経費(損金)にも算入できないことになるわけです。
その他、必要経費(損金)に算入できない経費には、法令で定められた罰金や科料、独占禁止法や公正取引法、証券取引法などに規定された課徴金や延滞金なども含まれています。
ところで、社会保険(医療保険・年金保険・雇用保険・労災保険)にも税金と同様に延滞金の制度があります。具体的には、「督促状」に記載された納付期限までに納めないと、年14.6%の割合で延滞金が徴収されることになります。
ところが、上の法人税、および所得税において必要経費にならない経費の中に社会保険に係る延滞金は含まれていません。この延滞金は必要経費(損金)にできるのです。
とはいえ、延滞金が発生してもなお保険料を支払わない場合は、財産差押えなどの滞納処分を受けることになります。このようなリスクを避けるため、納付期限は必ず守るようにしましょう。
2007年7月27日更新
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