本岡 尚明 税理士事務所
税務・会計・財務・その他経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。
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案内板
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政府が自動車関連税を抜本見直し 2009年10月28日
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平成21年11月の税務 2009年10月28日
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来月の税務 2009年9月2日
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税務カレンダー 2009年9月2日
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今月の税務 2009年9月2日
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平成21年度版 税制改正情報 2009年9月2日
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文書の保存期間 2008年10月9日
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主な税務用語 2008年10月9日
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48問48答から50問50答へ「上手に使おう中小企業税制」 2007年7月27日
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【weekly】人間は自分にされることがすべてである 2007年7月27日
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税金の延滞税は必要経費(損金)不算入。社会保険は? 2007年7月27日
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お中元費用は少額ならば経費になるというのはウソ 2005年6月8日
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決算間際に刑事事件で帳簿類押収されたら申告期限延長 2005年2月16日
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総務省が税制優遇設けて電話加入権廃止へ 2004年10月21日
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アルバイトに対して日給等を支払う際の源泉徴収 2004年8月18日
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営業車にカーナビを後付けした場合の償却方法 2004年7月28日
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税法について 2004年7月14日
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消費税について 2004年7月14日
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業務案内 2004年4月19日
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ニュース
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【weekly】一流であり続けるために その7 2004年11月25日
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【weekly】一流であり続けるために その8 2004年11月25日
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「中小企業の会計」認知度は3割 2004年11月12日
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営業車の自賠責保険料の税務に有利な方法あり 2004年11月12日
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総務省がフリーターに住民税完納させる法改正検討 2004年10月14日
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もう少し時間がかかる?本当の「資金繰り改善」 2004年10月5日
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「自動車リサイクル法」料金を自動車大手5社が公表 2004年8月5日
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父親の交通事故死で損害賠償金受け取った場合 2004年8月5日
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納税証明書発行手数料は現金で納められる 2004年7月15日
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消費税について 2004年7月15日
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マイカー通勤する従業員に支給する通勤費の非課税枠 2004年7月15日
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決算公告
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リンク集
案内板
48問48答から50問50答へ「上手に使おう中小企業税制」
中小企業庁がパンフレット「上手に使おう中小企業税制」の平成19年度税制改正対応版を公表しました。同パンフレットは更新の都度に項目数が充実しており、今回も前年の48問48答から50問50答に項目数が増えています。
昨年版からの変更点で目立つ点は、平成19年度税制改正で改正された「中小同族会社に対する留保金課税の撤廃」と「減価償却制度の抜本的見直し」についてのタイトルが増えたことです。
平成19年度税制改正では、資本金1億円以下の中小同族会社については、留保金課税が撤廃されました。
留保金課税については、平成18年度税制改正で対象企業(特定同族会社)の要件緩和と留保控除額の拡充が実施されたのに引き続き、平成19年度税制改正で資本金1億円以下の中小同族会社についての留保金課税が撤廃されました(平成19年4月1日開始事業年度より)。また、「中小企業新事業活動促進法」に基づく承認を受けた中小企業については、資本金が1億円を超えていても留保金課税が停止します。
また、減価償却制度も平成19年度税制改正で大きく見直されています。従来は設備取得額の95%までしか償却できませんでしたが、今改正により100%(1円除く)を償却できることになり、年度ごとの償却額の計算のもとになる償却率などが改正されています。
さらに、適用期間が2年延長された中小企業等基盤強化税制では、平成20年4月1日以降のリース税額控除の控除額が変更されます。また、事業承継税制でも相続時精算課税制度において、非上場の同族会社株式等の贈与を受ける場合の年齢要件と非課税枠が緩和されています。
中小企業庁のパンフレット「上手に使おう中小企業税制」では、これらの制度の仕組みや計算方法について簡単に解説しています。
昨年版からの変更点で目立つ点は、平成19年度税制改正で改正された「中小同族会社に対する留保金課税の撤廃」と「減価償却制度の抜本的見直し」についてのタイトルが増えたことです。
平成19年度税制改正では、資本金1億円以下の中小同族会社については、留保金課税が撤廃されました。
留保金課税については、平成18年度税制改正で対象企業(特定同族会社)の要件緩和と留保控除額の拡充が実施されたのに引き続き、平成19年度税制改正で資本金1億円以下の中小同族会社についての留保金課税が撤廃されました(平成19年4月1日開始事業年度より)。また、「中小企業新事業活動促進法」に基づく承認を受けた中小企業については、資本金が1億円を超えていても留保金課税が停止します。
また、減価償却制度も平成19年度税制改正で大きく見直されています。従来は設備取得額の95%までしか償却できませんでしたが、今改正により100%(1円除く)を償却できることになり、年度ごとの償却額の計算のもとになる償却率などが改正されています。
さらに、適用期間が2年延長された中小企業等基盤強化税制では、平成20年4月1日以降のリース税額控除の控除額が変更されます。また、事業承継税制でも相続時精算課税制度において、非上場の同族会社株式等の贈与を受ける場合の年齢要件と非課税枠が緩和されています。
中小企業庁のパンフレット「上手に使おう中小企業税制」では、これらの制度の仕組みや計算方法について簡単に解説しています。
- 参考URL:上手に使おう中小企業税制
2007年7月27日更新
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