本岡 尚明 税理士事務所
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- 「自動車リサイクル法」料金を自動車大手5社が公表 2004年8月5日
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- 消費税について 2004年7月15日
- マイカー通勤する従業員に支給する通勤費の非課税枠 2004年7月15日
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「自動車リサイクル法」料金を自動車大手5社が公表
来年(2005年)1月施行の「自動車リサイクル法」をご存じでしょうか?。同法は、使用済み自動車から出る部品について、自動車メーカーにリサイクルすること等を義務付けた法律です。そして、そのリサイクルに必要な費用は、自動車の所有者が負担することになっています。
このほど、自動車大手5社が公表したリサイクル費用を見ると、型式や装備によって異なりますが、おおよそ小型車が1万~1万2000円、中大型車が1万3000~1万5000円に落ち着いたようです。
「自動車リサイクル法」において、リサイクルのかかる費用は所有者負担で、名目的には「自動車リサイクル券」という券を購入する形となります。通常、同券は新車の購入時に購入しますが、これは廃車時に払う方式では、費用の負担を避けるための不法投棄が増加するのを防ぐため。なお、施行前に購入した自動車の場合は、施行後最初の車検時に、車検を受けずに廃車される場合は廃棄時に同券を購入します。また、中古車の場合は、前の所有者が同券を購入している場合は、そのリサイクル券を前の所有者から譲渡してもらう(購入する)形で負担することになっています。
今回、自動車大手5社が公表した「リサイクル料金」は、シュレッダーダスト料金、エアバッグ類料金、フロン類料金の3分類。料金は車種ごとに、エアバックの有無、個数により設定されているようです。この他、各社一律の資金管理料金と情報管理料金(510~610円)も必要になります。
なお、リサイクル料金の税務上の取扱いですが、経済産業省の見解では、資金管理料金を除く4料金については「預託金」となるため、所有者の資産に該当し、損金としては認められないとのことです。
このほど、自動車大手5社が公表したリサイクル費用を見ると、型式や装備によって異なりますが、おおよそ小型車が1万~1万2000円、中大型車が1万3000~1万5000円に落ち着いたようです。
「自動車リサイクル法」において、リサイクルのかかる費用は所有者負担で、名目的には「自動車リサイクル券」という券を購入する形となります。通常、同券は新車の購入時に購入しますが、これは廃車時に払う方式では、費用の負担を避けるための不法投棄が増加するのを防ぐため。なお、施行前に購入した自動車の場合は、施行後最初の車検時に、車検を受けずに廃車される場合は廃棄時に同券を購入します。また、中古車の場合は、前の所有者が同券を購入している場合は、そのリサイクル券を前の所有者から譲渡してもらう(購入する)形で負担することになっています。
今回、自動車大手5社が公表した「リサイクル料金」は、シュレッダーダスト料金、エアバッグ類料金、フロン類料金の3分類。料金は車種ごとに、エアバックの有無、個数により設定されているようです。この他、各社一律の資金管理料金と情報管理料金(510~610円)も必要になります。
なお、リサイクル料金の税務上の取扱いですが、経済産業省の見解では、資金管理料金を除く4料金については「預託金」となるため、所有者の資産に該当し、損金としては認められないとのことです。
2004年8月5日更新
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