山本正樹 税理士 行政書士 事務所 (長崎県佐世保市)
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ご要望の多い「オーナー給与の損金不算入判定表」の平成19年度税制改正対応版を公開しましたのでご案内申し上げます。
<バージョンアップ内容>
1).平成19年度改正で改正された適用除外の基準額1600万円に対応
2).基準期間の無い場合の判定に対応
3).合算給与がある場合の簡易税額計算に対応
4).平成19年度以降の調整繰越欠損控除計算に対応
5).調整繰越欠損控除計算のケース別計算に対応
<ツールの場所>
メニュー:お役立ちツール集→便利ツール→ツール
<ご注意>
◆調整繰越欠損控除計算について
ケースのうち、4(前々事業年度が特殊支配同族会社最初事業年度の場合)と5(前々々事業年度が特殊支配同族会社最初事業年度の場合)においては、国税庁から公開されている現在の別表14(1)付表の記載要領のままでは、法令どおりの控除額計算ができませんでした(注)。
そこで、当ツールでは法令を独自に解釈して控除計算をしております。これについては、国税庁等からの情報より確証がとれるまでの間、参考掲載とさせていただきます。もし、この点について解釈の誤り等がありましたら、是非。ご指摘いただきたいと存じます。 また、その他の点についても、問題がありましたらご連絡いただければ対応させていただきます。
(注)
たとえば、当期の前々期(2年前)が特殊支配同族会社最初事業年度の場合、前々々期(3年前)が当期における基準期間直前事業年度になります。この前々期(2年前)は前期の別表14(1)付表においては、項目1~6の③に記載されています。
別表14(1)付表では、「基準期間直前事業年度等の調整繰越欠損金額の計算」を行うにあたり、12②の項目に前期の別表14(1)付表の5①(前々々事業年度=当期から見て4年前の調整欠損額)を転記する必要がありますが、上のケースの場合は5③(前事業年度=当期から見て2年前の調整欠損額)でなければ、法令72の2-5-3イの要件を満たせないと思われます。
同様に当期の別表14(1)付表の16①の項目には、申告書記載の「前期の8①-8②」ではなく、「前期の10①-10②」とする必要があると思われます。
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オーナー給与の損金不算入判定表(19年改正対応)(税理士)
ご要望の多い「オーナー給与の損金不算入判定表」の平成19年度税制改正対応版を公開しましたのでご案内申し上げます。
<バージョンアップ内容>
1).平成19年度改正で改正された適用除外の基準額1600万円に対応
2).基準期間の無い場合の判定に対応
3).合算給与がある場合の簡易税額計算に対応
4).平成19年度以降の調整繰越欠損控除計算に対応
5).調整繰越欠損控除計算のケース別計算に対応
<ツールの場所>
メニュー:お役立ちツール集→便利ツール→ツール
<ご注意>
◆調整繰越欠損控除計算について
ケースのうち、4(前々事業年度が特殊支配同族会社最初事業年度の場合)と5(前々々事業年度が特殊支配同族会社最初事業年度の場合)においては、国税庁から公開されている現在の別表14(1)付表の記載要領のままでは、法令どおりの控除額計算ができませんでした(注)。
そこで、当ツールでは法令を独自に解釈して控除計算をしております。これについては、国税庁等からの情報より確証がとれるまでの間、参考掲載とさせていただきます。もし、この点について解釈の誤り等がありましたら、是非。ご指摘いただきたいと存じます。 また、その他の点についても、問題がありましたらご連絡いただければ対応させていただきます。
(注)
たとえば、当期の前々期(2年前)が特殊支配同族会社最初事業年度の場合、前々々期(3年前)が当期における基準期間直前事業年度になります。この前々期(2年前)は前期の別表14(1)付表においては、項目1~6の③に記載されています。
別表14(1)付表では、「基準期間直前事業年度等の調整繰越欠損金額の計算」を行うにあたり、12②の項目に前期の別表14(1)付表の5①(前々々事業年度=当期から見て4年前の調整欠損額)を転記する必要がありますが、上のケースの場合は5③(前事業年度=当期から見て2年前の調整欠損額)でなければ、法令72の2-5-3イの要件を満たせないと思われます。
同様に当期の別表14(1)付表の16①の項目には、申告書記載の「前期の8①-8②」ではなく、「前期の10①-10②」とする必要があると思われます。
2007年12月31日更新
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