山本正樹 税理士 行政書士 事務所 (長崎県佐世保市)
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自社の商品などを顧客に発送する費用について、「通信費」にするか「運賃」にするかを相談されることがあります。
会社によっては、郵便(切手)で送るものは通信費、小包や宅配便で送るものは運賃と分けている場合がありますし、比較的に少額のものを通信費として扱っている場合もあります。また、商品を送る場合は必ず運賃(荷造運賃)にしているところもあります。
結論をいえば、販売のために自社の商品を顧客に送るという目的においてはどちらでも構いません。通信費も運賃も当期の費用(損金)として処理できる科目のため、どちらで処理しても税務上の違いは無いのです。
ただ、経理においては、取引が明確に区分されていることが重要ですし、後で細かい利益計算などをする場合に、商品発送費とそれ以外を区分する必要が出てくることがあります。また同様の費用が異なる科目に区分されていると、税務署から疑いの目を向けられる可能性が多少ながらあります。
そういった意味では、商品の発送費は運賃(荷造運賃)と統一しておいたほうが良いかもしれません。
なお、広い意味で運賃(運送費、配送費、通信費など)を捉えた場合、必ずしも当期の費用(損金)として処理できるわけではないので注意が必要です。
たとえば、固定資産(機械装置や備品類など)の購入にあたって生じた運送費については、原則として固定資産の取得価額に算入し、減価償却をする必要があります。また、棚卸資産(仕入品や材料など)の仕入れにあたって生じた運送費については、棚卸資産の購入原価(主として仕入勘定)に算入されます。
棚卸資産を事業所間で移動する時にも注意が必要です。完成した商品を事業所(工場など)から事業所(営業所など)に送る場合は、販売費として当期の損金にできます。しかし、未完成の商品(仕掛品)を完成品とするために別の工場に送るための運送費は、製造経費として製造原価に算入することになります。
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通信費と運賃の区分(税理士)
自社の商品などを顧客に発送する費用について、「通信費」にするか「運賃」にするかを相談されることがあります。
会社によっては、郵便(切手)で送るものは通信費、小包や宅配便で送るものは運賃と分けている場合がありますし、比較的に少額のものを通信費として扱っている場合もあります。また、商品を送る場合は必ず運賃(荷造運賃)にしているところもあります。
結論をいえば、販売のために自社の商品を顧客に送るという目的においてはどちらでも構いません。通信費も運賃も当期の費用(損金)として処理できる科目のため、どちらで処理しても税務上の違いは無いのです。
ただ、経理においては、取引が明確に区分されていることが重要ですし、後で細かい利益計算などをする場合に、商品発送費とそれ以外を区分する必要が出てくることがあります。また同様の費用が異なる科目に区分されていると、税務署から疑いの目を向けられる可能性が多少ながらあります。
そういった意味では、商品の発送費は運賃(荷造運賃)と統一しておいたほうが良いかもしれません。
なお、広い意味で運賃(運送費、配送費、通信費など)を捉えた場合、必ずしも当期の費用(損金)として処理できるわけではないので注意が必要です。
たとえば、固定資産(機械装置や備品類など)の購入にあたって生じた運送費については、原則として固定資産の取得価額に算入し、減価償却をする必要があります。また、棚卸資産(仕入品や材料など)の仕入れにあたって生じた運送費については、棚卸資産の購入原価(主として仕入勘定)に算入されます。
棚卸資産を事業所間で移動する時にも注意が必要です。完成した商品を事業所(工場など)から事業所(営業所など)に送る場合は、販売費として当期の損金にできます。しかし、未完成の商品(仕掛品)を完成品とするために別の工場に送るための運送費は、製造経費として製造原価に算入することになります。
2008年1月5日更新
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