山本正樹 税理士 行政書士 事務所 (長崎県佐世保市)
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国税庁が、「国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件」について告示をしています。これは、平成19年分の所得税確定申告を電子申告(e-TAX)で行う場合、申告書への添付が省略できる添付書類の範囲を大幅に広げるものです。
平成19年度税制改正では電子申告の利用促進を目的に、平成19年分以降の所得税確定申告を電子申告した場合に限り、以下の添付書類を添付省略できることになりました。
(1).医療費の領収書
(2).社会保険料控除の証明書
(3).小規模企業共済等掛金控除の証明書
(4).生命保険料控除の証明書
(5).地震保険料控除の証明書
(6).給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
(7).特定口座年間取引報告書
これらについては、昨年の3月30日に国税庁告示がなされています。
今回の告示はこれをさらに拡大するものです。
その根拠になっているのは昨年12月に公表された自民党税制改正大綱です。そこには平成20年1月4日以降、平成19年分の所得税確定申告を電子申告で行った場合、以下の添付書類も添付を省略できるようにと記述されています。
(1).給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
(2).雑損控除、寄附金控除、勤労学生控除の証明書等
(3).個人の外国税額控除に係る証明書
(4).住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
(5).バリアフリー改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
(6).政党等寄附金特別控除の証明書
税制改正大綱の中には法律(税法等)の改正ではなく、国税庁等が出す通達の改正や告示により実現できるものがあり、それらについては法律のように国会の決議を必要としません。今回の添付書類の省略についても告示事項のため、税制改正の審議に先立って実施できるわけです。
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電子申告時に添付省略できる書類が増加(税理士)
国税庁が、「国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件」について告示をしています。これは、平成19年分の所得税確定申告を電子申告(e-TAX)で行う場合、申告書への添付が省略できる添付書類の範囲を大幅に広げるものです。
平成19年度税制改正では電子申告の利用促進を目的に、平成19年分以降の所得税確定申告を電子申告した場合に限り、以下の添付書類を添付省略できることになりました。
(1).医療費の領収書
(2).社会保険料控除の証明書
(3).小規模企業共済等掛金控除の証明書
(4).生命保険料控除の証明書
(5).地震保険料控除の証明書
(6).給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
(7).特定口座年間取引報告書
これらについては、昨年の3月30日に国税庁告示がなされています。
今回の告示はこれをさらに拡大するものです。
その根拠になっているのは昨年12月に公表された自民党税制改正大綱です。そこには平成20年1月4日以降、平成19年分の所得税確定申告を電子申告で行った場合、以下の添付書類も添付を省略できるようにと記述されています。
(1).給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
(2).雑損控除、寄附金控除、勤労学生控除の証明書等
(3).個人の外国税額控除に係る証明書
(4).住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
(5).バリアフリー改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
(6).政党等寄附金特別控除の証明書
税制改正大綱の中には法律(税法等)の改正ではなく、国税庁等が出す通達の改正や告示により実現できるものがあり、それらについては法律のように国会の決議を必要としません。今回の添付書類の省略についても告示事項のため、税制改正の審議に先立って実施できるわけです。
- 参考URL:国税庁告示
- 参考URL:昨年3月国税庁告示
- 参考URL:http://www.kaikei-home.com/my-office/
2008年1月31日更新
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