山本正樹 税理士 行政書士 事務所 (長崎県佐世保市)
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《コラム》60歳以後も働き続けて年金を満額もらう方法はあるの?
60歳以降も働き続けると受給年金が、「在職老齢年金制度」によって減額されます。また、年齢(64歳以下、65歳以上)によってもその減額が異なります。
基準となるのは、大まかに言って「給料と前年のボーナスを合わせた年収の1ヶ月分(概ね月々の給料+過去1年間にもらったボーナス÷12)と、年金の1ヶ月分を合計した額です。64歳以下では、この金額が28万円までなら減額されません。65歳以上では、48万円までは減額されません。
それでは、年金が減額されない働き方はあるのでしょうか。少し、検討してみたいと思います。
(1)厚生年金に加入するケース
イ)厚生年金に加入し続けても減額されない条件、おおむね月々の給料+ボーナス1ヶ月分+年金1ヶ月分≦28万円 あるいは≦48万円となるような給与額を支給する会社に勤務する。
ロ)ボーナスを毎年受け取らず、退職するときにその分を退職金として支給してくれる会社に勤務する。会社の特例措置で賞与を退職金に回すことが可能であれば、ボーナスが減額計算対象から外れるので、給料の額をそれほど抑えなくてもすみます。
(2)厚生年金に加入しないケース
減額制度は、厚生年金に加入して働く人が対象ですので、加入しなければ年金額は減額されることも年金保険料負担もありません。そこで、次のような方策が考えられます。
イ)個人事業主として独立する。勤めていた会社で働き続ける場合でも、個人事業主として「業務委託契約」を結んでもらう。
個人事業主であれば、青色申告による節税効果も加わって、手取り総額が大きくなります。
ロ)勤務日数か勤務時間のどちらかが正社員の4分の3未満にする(厚生年金の加入義務はありません)。
ハ)原則、従業員が5人未満の個人事業所に勤務する。
独立して個人事業主になる以外の方策としては、勤務先の都合もあり条件を満たすことはなかなか困難です。あまり満額受給にこだわると、年金を含めた手取り合計額が減少してしまうこともあります。また、年齢、配偶者の状況等によっても満額受給にこだわると世帯収入が減少してしまうこともありますので、慎重な対応が必要です。
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60歳以後も働き続けて年金を満額・・・(税理士)
《コラム》60歳以後も働き続けて年金を満額もらう方法はあるの?
60歳以降も働き続けると受給年金が、「在職老齢年金制度」によって減額されます。また、年齢(64歳以下、65歳以上)によってもその減額が異なります。
基準となるのは、大まかに言って「給料と前年のボーナスを合わせた年収の1ヶ月分(概ね月々の給料+過去1年間にもらったボーナス÷12)と、年金の1ヶ月分を合計した額です。64歳以下では、この金額が28万円までなら減額されません。65歳以上では、48万円までは減額されません。
それでは、年金が減額されない働き方はあるのでしょうか。少し、検討してみたいと思います。
(1)厚生年金に加入するケース
イ)厚生年金に加入し続けても減額されない条件、おおむね月々の給料+ボーナス1ヶ月分+年金1ヶ月分≦28万円 あるいは≦48万円となるような給与額を支給する会社に勤務する。
ロ)ボーナスを毎年受け取らず、退職するときにその分を退職金として支給してくれる会社に勤務する。会社の特例措置で賞与を退職金に回すことが可能であれば、ボーナスが減額計算対象から外れるので、給料の額をそれほど抑えなくてもすみます。
(2)厚生年金に加入しないケース
減額制度は、厚生年金に加入して働く人が対象ですので、加入しなければ年金額は減額されることも年金保険料負担もありません。そこで、次のような方策が考えられます。
イ)個人事業主として独立する。勤めていた会社で働き続ける場合でも、個人事業主として「業務委託契約」を結んでもらう。
個人事業主であれば、青色申告による節税効果も加わって、手取り総額が大きくなります。
ロ)勤務日数か勤務時間のどちらかが正社員の4分の3未満にする(厚生年金の加入義務はありません)。
ハ)原則、従業員が5人未満の個人事業所に勤務する。
独立して個人事業主になる以外の方策としては、勤務先の都合もあり条件を満たすことはなかなか困難です。あまり満額受給にこだわると、年金を含めた手取り合計額が減少してしまうこともあります。また、年齢、配偶者の状況等によっても満額受給にこだわると世帯収入が減少してしまうこともありますので、慎重な対応が必要です。
2008年10月31日更新
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