永野隆幸税理士事務所
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但し、誠意と熱意を持って真剣に!
電子申告(e-TAX,eL-TAX)と書面添付・クラウドCP会計に力を入れています。
陶器の看板は(社)信楽くるみ福祉会制作
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Ⅰ、会社接待でゴルフ 練習費用は「給与」 Ⅱ、住宅取得等資金の贈与税非課税措置 2010年10月30日
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Ⅰ、賞与に対する源泉税/Ⅱ、個人の住民税の基本 2010年6月16日
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Ⅰ、分掌変更退職金に注意!/Ⅱ、役員報酬は「給与等」なのか 差し押さえで審判所判断 2010年5月21日
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時事解説:中小企業にとって銀行は頼りになるのか 後編 2009年9月20日
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時事解説:中小企業にとって銀行は頼りになるのか 前編 2009年9月20日
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事務所案内/所長プロフィール 2021年7月28日
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住宅借入金等特別控除申告書の書き方 2009年2月23日
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連鎖倒産に強い危機感 セーフティ共済の利用急増 2009年7月17日
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パート等の給与収入の住民税の非課税範囲は 2009年1月20日
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決算公告
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リンク集
ニュース1・事務所業務案内・所長プロフィール
Ⅰ、会社接待でゴルフ 練習費用は「給与」 Ⅱ、住宅取得等資金の贈与税非課税措置
Ⅰ、会社接待でゴルフ 練習費用は「給与」
秋も深まり、真夏の間には回る気が起きなかったゴルフのラウンドもこれからがハイシーズン。素振りの手にも力がこもります。
しかし、会社のお金でゴルフに行く場合には、税務当局の厳しいチェックが入る可能性があるだけに注意が必要です。
まずゴルフ会員券については、会社で取得した場合は資産として計上します。もし、取得したのが個人会員権だった場合、原則として名義人となった役員に対する給与として取り扱われます。ただし、そのゴルフクラブに個人会員権しかない場合は別。会社の資産にすることも可能です。
ゴルフのプレー代については、プレーが会社の業務の遂行に必要であると認められる場合には交際費に該当しますが、単に役員の個人的趣味にすぎない場合には役員に対する給与となります。そのため、税務調査を想定して、厳密に区別するために稟議書などでプレーの目的を明らかにしておくことがリスク対策となります。
プレー代が交際費となるならば、接待ゴルフのための練習費用も同様に処理したいところですが、これは交際費処理できないので気をつけましょう。もしその費用を会社が負担したら、やはり役員への給与ということになります。
また、ゴルフ接待では、クラブハウスなどでの飲食費の支出もありますが、この処理についても注意が必要です。1人当たり5千円以下の飲食費を交際費から除外するいわゆる「5千円基準」について、飲食部分だけを抜き出して適用するのはNG。というのも、ゴルフ接待にともなう飲食費は、ゴルフ接待という一連の行為の中で行われわれるためです。よって、ゴルフ接待費と飲食費を含め全額を交際費などとして処理することになります。
<情報提供:エヌピー通信社>
Ⅱ、住宅取得等資金の贈与非課税措置
国税庁がホームページに「住宅取得等資金の贈与税の非課税のあらまし」を掲載しました。
これは、6月26日に公布・施行された「租税特別措置法の一部を改正する法律」において、「住宅取得のための時限的な贈与税の軽減」措置が図られていることに伴うもので、同措置の概要やQ&Aなどが分かりやすく記載されています。
同措置は、平成21年、平成22年、平成23年の期間に、直系尊属から住宅取得資金を贈与された場合、平成21年500万円、平成22年1,500万円、平成23年1,000万円円まで贈与税が非課税になるというものです。
具体的には、平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に、父母、祖父母など直系尊属から、自宅用の住宅を新築、取得、増改築する費用を贈与された場合、一定の要件の下に500万円、1,500万円、1,000万円まで贈与税が非課税になります。
平成21年分でのこの措置は他の控除等との併用が可能となっており、基礎控除額110万円の暦年課税の場合は110万円+500万円で合計610万円が非課税となり、特別控除額3500万円の相続時精算課税(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特別控除1000万円を併用した場合)を選択している場合は3500万円+500万円の4000万円が非課税となります。
ただし、相続時精算課税の場合、500万円を超える額は相続時に相続税の計算に算入されることになります。
なお、同制度の適用を受けることのできる一定の要件とは、以下のようなものです。
<受贈者の条件>
①贈与を受けた時に日本国内に住所を有していたこと(例外有り)
②贈与を受けた時に贈与者の直系尊属であること
③贈与を受けた年の1月1日に20歳以上であること
④贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、自宅の新築、取得、増改築をして、居住すること
<贈与者の範囲>
直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)など
<期限内申告>
贈与を受けた年の翌年2月15日から3月15日の間に、添付書類を添えて贈与税申告書を提出していること
秋も深まり、真夏の間には回る気が起きなかったゴルフのラウンドもこれからがハイシーズン。素振りの手にも力がこもります。
しかし、会社のお金でゴルフに行く場合には、税務当局の厳しいチェックが入る可能性があるだけに注意が必要です。
まずゴルフ会員券については、会社で取得した場合は資産として計上します。もし、取得したのが個人会員権だった場合、原則として名義人となった役員に対する給与として取り扱われます。ただし、そのゴルフクラブに個人会員権しかない場合は別。会社の資産にすることも可能です。
ゴルフのプレー代については、プレーが会社の業務の遂行に必要であると認められる場合には交際費に該当しますが、単に役員の個人的趣味にすぎない場合には役員に対する給与となります。そのため、税務調査を想定して、厳密に区別するために稟議書などでプレーの目的を明らかにしておくことがリスク対策となります。
プレー代が交際費となるならば、接待ゴルフのための練習費用も同様に処理したいところですが、これは交際費処理できないので気をつけましょう。もしその費用を会社が負担したら、やはり役員への給与ということになります。
また、ゴルフ接待では、クラブハウスなどでの飲食費の支出もありますが、この処理についても注意が必要です。1人当たり5千円以下の飲食費を交際費から除外するいわゆる「5千円基準」について、飲食部分だけを抜き出して適用するのはNG。というのも、ゴルフ接待にともなう飲食費は、ゴルフ接待という一連の行為の中で行われわれるためです。よって、ゴルフ接待費と飲食費を含め全額を交際費などとして処理することになります。
<情報提供:エヌピー通信社>
Ⅱ、住宅取得等資金の贈与非課税措置
国税庁がホームページに「住宅取得等資金の贈与税の非課税のあらまし」を掲載しました。
これは、6月26日に公布・施行された「租税特別措置法の一部を改正する法律」において、「住宅取得のための時限的な贈与税の軽減」措置が図られていることに伴うもので、同措置の概要やQ&Aなどが分かりやすく記載されています。
同措置は、平成21年、平成22年、平成23年の期間に、直系尊属から住宅取得資金を贈与された場合、平成21年500万円、平成22年1,500万円、平成23年1,000万円円まで贈与税が非課税になるというものです。
具体的には、平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に、父母、祖父母など直系尊属から、自宅用の住宅を新築、取得、増改築する費用を贈与された場合、一定の要件の下に500万円、1,500万円、1,000万円まで贈与税が非課税になります。
平成21年分でのこの措置は他の控除等との併用が可能となっており、基礎控除額110万円の暦年課税の場合は110万円+500万円で合計610万円が非課税となり、特別控除額3500万円の相続時精算課税(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特別控除1000万円を併用した場合)を選択している場合は3500万円+500万円の4000万円が非課税となります。
ただし、相続時精算課税の場合、500万円を超える額は相続時に相続税の計算に算入されることになります。
なお、同制度の適用を受けることのできる一定の要件とは、以下のようなものです。
<受贈者の条件>
①贈与を受けた時に日本国内に住所を有していたこと(例外有り)
②贈与を受けた時に贈与者の直系尊属であること
③贈与を受けた年の1月1日に20歳以上であること
④贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、自宅の新築、取得、増改築をして、居住すること
<贈与者の範囲>
直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)など
<期限内申告>
贈与を受けた年の翌年2月15日から3月15日の間に、添付書類を添えて贈与税申告書を提出していること
- 参考URL:住宅取得等資金の贈与税の非課税のあらまし
2010年10月30日更新
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