永野隆幸税理士事務所
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陶器の看板は(社)信楽くるみ福祉会制作
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ニュース1・事務所業務案内・所長プロフィール
Ⅰ、賞与に対する源泉税/Ⅱ、個人の住民税の基本
Ⅰ、賞与に対する源泉税
1.給与と賞与で全く異なる源泉徴収
給与や賞与を支給する時には、所得税の源泉徴収をしますが、賞与からの源泉徴収は毎月の給与からの源泉徴収とは計算方法が違います。
毎月の給与からの源泉徴収は、その給与の金額に比例して増減しますが、賞与からの源泉徴収は、基本的には賞与自体の金額には関係なく計算される仕組みになっています。
2.賞与からの源泉徴収
賞与からの源泉徴収は、社会保険料控除後の賞与の金額に一定の率を乗じて計算されます。この一定の率は、賞与支給月の前月中の「給与」の金額と扶養親族の数に応じて決められています。
3.特殊なケース
前述のとおり、賞与からの源泉徴収は、賞与の金額に無関係に、前月の給与の金額によって税率が決定されることになるため、年末調整の際に不都合が生じる場合があります。
極めて特殊なケースですが、賞与の形で支給される金額がとても大きい給与制度になっている場合などで、例えば前月の給与は5万円程度でも、賞与は300万円の人がいたとします。月給が5万円の場合は賞与に乗じる率は0なので、300万円の賞与に対して源泉徴収税額が0ということが起こり得ます。このようなケースでは、年末調整の際に高額な源泉所得税額を追加で徴収しなければならなくなります。
そこで、このような不都合を避けるために、特例が定められています。
4.特例の計算
前月中の給与がない場合や賞与の金額が前月中の給与の金額の10倍相当額を超える場合等には、前述の方法によらずその賞与の金額を6分の1(賞与計算の基礎期間が6カ月を超える場合は12分の1)にしたうえで、毎月の給与の源泉徴収と同様に計算した源泉徴収を行います。
この特例計算によって、前述のような特殊なケースでも、源泉徴収税額が過少となる不都合を避けることができます。
Ⅱ、個人の住民税の基本
(1)個人の住民税とは?
個人の住民税は、日本国内に住所を有する個人にかかる税金で、「都道府県民税」と「市区町村民税」の2種類の総称です。
更に、道府県民税と市区町村民税には、所得に対してかかる「所得割」と、定額でかかる「均等割」とがあります。
(2)誰が課税するのか?
個人の住民税は、毎年1月1日現在の住所地の都道府県と市区町村が課税します。
都道府県民税と市区町村民税は別のものですが、徴収手続き等は、通常市区町村が都道府県分も含めて一括して行います。
(3)税率はいくらか?
個人の住民税所得割の標準税率は、所得の金額にかかわらず、都道府県民税4%、市区町村民税6%です。
個人の住民税の均等割の標準税率は、都道府県民税が1,000円、市区町村民税が3,000円です。ただし、都道府県・市区町村の条例の定めによって標準税率と異なる税率を適用する地域もあります。
(4)いつ払うのか?
個人の住民税には、2種類の支払い方法があります。
① 普通徴収
自営業者などに適用される納付方法です。市区町村から納税者に直接納付書が届きます。1年分の住民税を年4回(6月、8月、10月、1月)に分割して納税者自身が納付します。
② 特別徴収
給与所得者に適用される納付方法です。給与支払者が従業員の給与から毎月天引きして、翌月10日までに納付します。住民税は、前年の所得に対して確定した1年分の住民税を、6月から翌年の5月までの12カ月に分割して納付する仕組みなので、源泉所得税や社会保険料のように、賞与から控除されることはありません。
1.給与と賞与で全く異なる源泉徴収
給与や賞与を支給する時には、所得税の源泉徴収をしますが、賞与からの源泉徴収は毎月の給与からの源泉徴収とは計算方法が違います。
毎月の給与からの源泉徴収は、その給与の金額に比例して増減しますが、賞与からの源泉徴収は、基本的には賞与自体の金額には関係なく計算される仕組みになっています。
2.賞与からの源泉徴収
賞与からの源泉徴収は、社会保険料控除後の賞与の金額に一定の率を乗じて計算されます。この一定の率は、賞与支給月の前月中の「給与」の金額と扶養親族の数に応じて決められています。
3.特殊なケース
前述のとおり、賞与からの源泉徴収は、賞与の金額に無関係に、前月の給与の金額によって税率が決定されることになるため、年末調整の際に不都合が生じる場合があります。
極めて特殊なケースですが、賞与の形で支給される金額がとても大きい給与制度になっている場合などで、例えば前月の給与は5万円程度でも、賞与は300万円の人がいたとします。月給が5万円の場合は賞与に乗じる率は0なので、300万円の賞与に対して源泉徴収税額が0ということが起こり得ます。このようなケースでは、年末調整の際に高額な源泉所得税額を追加で徴収しなければならなくなります。
そこで、このような不都合を避けるために、特例が定められています。
4.特例の計算
前月中の給与がない場合や賞与の金額が前月中の給与の金額の10倍相当額を超える場合等には、前述の方法によらずその賞与の金額を6分の1(賞与計算の基礎期間が6カ月を超える場合は12分の1)にしたうえで、毎月の給与の源泉徴収と同様に計算した源泉徴収を行います。
この特例計算によって、前述のような特殊なケースでも、源泉徴収税額が過少となる不都合を避けることができます。
Ⅱ、個人の住民税の基本
(1)個人の住民税とは?
個人の住民税は、日本国内に住所を有する個人にかかる税金で、「都道府県民税」と「市区町村民税」の2種類の総称です。
更に、道府県民税と市区町村民税には、所得に対してかかる「所得割」と、定額でかかる「均等割」とがあります。
(2)誰が課税するのか?
個人の住民税は、毎年1月1日現在の住所地の都道府県と市区町村が課税します。
都道府県民税と市区町村民税は別のものですが、徴収手続き等は、通常市区町村が都道府県分も含めて一括して行います。
(3)税率はいくらか?
個人の住民税所得割の標準税率は、所得の金額にかかわらず、都道府県民税4%、市区町村民税6%です。
個人の住民税の均等割の標準税率は、都道府県民税が1,000円、市区町村民税が3,000円です。ただし、都道府県・市区町村の条例の定めによって標準税率と異なる税率を適用する地域もあります。
(4)いつ払うのか?
個人の住民税には、2種類の支払い方法があります。
① 普通徴収
自営業者などに適用される納付方法です。市区町村から納税者に直接納付書が届きます。1年分の住民税を年4回(6月、8月、10月、1月)に分割して納税者自身が納付します。
② 特別徴収
給与所得者に適用される納付方法です。給与支払者が従業員の給与から毎月天引きして、翌月10日までに納付します。住民税は、前年の所得に対して確定した1年分の住民税を、6月から翌年の5月までの12カ月に分割して納付する仕組みなので、源泉所得税や社会保険料のように、賞与から控除されることはありません。
2010年6月16日更新
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