永野隆幸税理士事務所
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但し、誠意と熱意を持って真剣に!
電子申告(e-TAX,eL-TAX)と書面添付・クラウドCP会計に力を入れています。
陶器の看板は(社)信楽くるみ福祉会制作
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時事解説:中小企業にとって銀行は頼りになるのか 前編 2009年9月20日
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パート等の給与収入の住民税の非課税範囲は 2009年1月20日
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決算公告
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リンク集
ニュース1・事務所業務案内・所長プロフィール
Ⅰ、生保減額で資金繰り 税務処理に要注意 Ⅱ、掛け捨てにしない脱退一時金
Ⅰ、生保減額で資金繰り 税務処理に要注意
退職金の原資づくりなどの目的で社員を対象とする生命保険に加入している会社は少なくありませんが、長引く不況の影響で資金繰りに窮し、こうした保険をやむを得ず解約するケースもしばしばです。
しかし、長年にわたって大切に温めてきた生命保険契約を解約しなくても、保険契約を使って現金を捻出する方法は他にもあります。いま、一部で強い関心が寄せられているのが、「保険契約の解約」ではなく「保険金額の減額」によって現金を捻出する方法です。
保険金額の減額は「保険契約の一部解約」と考えられているため、減額した部分にかかる保険積立金は解約返戻金として戻ってきます。資金繰り悪化の規模にもよりますが、さほど大きくなければこれで対応できるはずです。
ここで気になるのが、保険積立金に関する税務処理ですが、この場合、保険契約の一部解約にかかる保険積立金を取り崩し、保険金減額による返戻金との差額は雑損失として計上します。
この場合の保険積立金の取り崩し額は、「保険積立金×減額部分にかかる保険金÷減額前保険金」で計算します。
例えば、社長を被保険者、会社を死亡保険金および満期保険金の受取人とする養老保険契約で、当初の保険金2千万円を1500万円に減額するケース。減額時の保険積立金を400万円、減額に伴う返戻金を50万円とした場合、取り崩し額は100万円(=400万円×500万円÷2千万円)となります。
したがって、この会社における保険金減額にともなう処理は、保険積立金100万円を取り崩すと同時に、減額による返戻金50万円との差額50万円を雑損失として計上することとなります。
<情報提供:エヌピー通信社>Ⅱ、掛け捨てにしない脱退一時金
■短期在留の外国人の年金一時金
日本国籍を有しない方で日本国内の企業に就業し、公的年金に加入した外国人の方について在留期間が短い場合、受給資格期間を満たさずに帰国して保険料の納付が年金給付に結び付かない事があります。そのような外国人の方が帰国した場合に、2年以内であれば脱退一時金が請求できます。
■国民年金の脱退一時金
脱退一時金を請求できるのは、国民年金の第一号被保険者の場合、6カ月以上の被保険者期間がある方です。この6カ月とは、保険料納付済期間、保険料1/4免除期間の3/4に相当する月数、保険料1/2免除期間の1/2に相当する月数及び保険料3/4免除期間の1/4に相当する月数の合計をいいます。最後に納付された月を基準月とし、合計した月数に応じて受給額が決まります。金額は毎年政令で出されており、21年度は43,980円から263,880円の間の金額となっています。
■厚生年金保険の脱退一時金
厚生年金保険被保険者の場合は加入期間が6カ月以上ある方が対象です。
最後の厚生年金保険の被保険者資格の喪失日の属する月の前月を最終月とし、この最終月が支給率の計算基準となります。
受給金額の計算式は
被保険者期間の平均標準報酬額×支給率(0.4から2.7の間)です。
脱退一時金の請求は出国後2年以内に脱退一時金請求書に年金手帳、パスポート(写)、銀行口座証明が確認できる書類を添えて社会保険業務センターへ郵送します。
外国人の方でも日本の年金に加入した場合は、滞在中の事故により障害を負った時や不幸にも亡くなった場合には、障害年金や遺族年金が支給されます。又、老齢年金も受給資格期間が満たされない時は脱退一時金の制度がある事も伝えておきましょう。
退職金の原資づくりなどの目的で社員を対象とする生命保険に加入している会社は少なくありませんが、長引く不況の影響で資金繰りに窮し、こうした保険をやむを得ず解約するケースもしばしばです。
しかし、長年にわたって大切に温めてきた生命保険契約を解約しなくても、保険契約を使って現金を捻出する方法は他にもあります。いま、一部で強い関心が寄せられているのが、「保険契約の解約」ではなく「保険金額の減額」によって現金を捻出する方法です。
保険金額の減額は「保険契約の一部解約」と考えられているため、減額した部分にかかる保険積立金は解約返戻金として戻ってきます。資金繰り悪化の規模にもよりますが、さほど大きくなければこれで対応できるはずです。
ここで気になるのが、保険積立金に関する税務処理ですが、この場合、保険契約の一部解約にかかる保険積立金を取り崩し、保険金減額による返戻金との差額は雑損失として計上します。
この場合の保険積立金の取り崩し額は、「保険積立金×減額部分にかかる保険金÷減額前保険金」で計算します。
例えば、社長を被保険者、会社を死亡保険金および満期保険金の受取人とする養老保険契約で、当初の保険金2千万円を1500万円に減額するケース。減額時の保険積立金を400万円、減額に伴う返戻金を50万円とした場合、取り崩し額は100万円(=400万円×500万円÷2千万円)となります。
したがって、この会社における保険金減額にともなう処理は、保険積立金100万円を取り崩すと同時に、減額による返戻金50万円との差額50万円を雑損失として計上することとなります。
<情報提供:エヌピー通信社>Ⅱ、掛け捨てにしない脱退一時金
■短期在留の外国人の年金一時金
日本国籍を有しない方で日本国内の企業に就業し、公的年金に加入した外国人の方について在留期間が短い場合、受給資格期間を満たさずに帰国して保険料の納付が年金給付に結び付かない事があります。そのような外国人の方が帰国した場合に、2年以内であれば脱退一時金が請求できます。
■国民年金の脱退一時金
脱退一時金を請求できるのは、国民年金の第一号被保険者の場合、6カ月以上の被保険者期間がある方です。この6カ月とは、保険料納付済期間、保険料1/4免除期間の3/4に相当する月数、保険料1/2免除期間の1/2に相当する月数及び保険料3/4免除期間の1/4に相当する月数の合計をいいます。最後に納付された月を基準月とし、合計した月数に応じて受給額が決まります。金額は毎年政令で出されており、21年度は43,980円から263,880円の間の金額となっています。
■厚生年金保険の脱退一時金
厚生年金保険被保険者の場合は加入期間が6カ月以上ある方が対象です。
最後の厚生年金保険の被保険者資格の喪失日の属する月の前月を最終月とし、この最終月が支給率の計算基準となります。
受給金額の計算式は
被保険者期間の平均標準報酬額×支給率(0.4から2.7の間)です。
脱退一時金の請求は出国後2年以内に脱退一時金請求書に年金手帳、パスポート(写)、銀行口座証明が確認できる書類を添えて社会保険業務センターへ郵送します。
外国人の方でも日本の年金に加入した場合は、滞在中の事故により障害を負った時や不幸にも亡くなった場合には、障害年金や遺族年金が支給されます。又、老齢年金も受給資格期間が満たされない時は脱退一時金の制度がある事も伝えておきましょう。
2011年1月24日更新
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