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お役立ち情報

消費税の税率UPに伴うリーフレット作りました。

今回、消費税率が従来の5%から、平成26年4月1日に8%、平成27年10月1日に10%に引き上げられる予定です。
この新税率が適用されるのは、消費税率引き上げ日(施行日)以後に資産の譲渡等を行った場合です。施行日より前に契約を締結しても資産の譲渡等が施行日以後であれば新税率が適用されます。
しかし、契約の時期や内容等によっては、消費税引き上げ後でも、旧税率が適用される「経過措置」が定められています。
例えば、工事等の請負契約の場合、経過措置の「指定日」(平成25年10月1日)より前に契約を締結してれば、施行日以後に完成引渡しを行っても、旧税率が適用されます。
 そこでこの度、弊社では、この「経過措置」についてのリーフレット「消費税率の税率アップ・価格表示の実務ポイント」を作成いたしました。
ご入用な方はご遠慮なくご連絡ください。
無題
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《中村智広税理士・行政書士事務所》  《株式会社 中村会計》