中野 代一 税理士事務所 0533-78-3437
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東三河(豊川・豊橋・蒲郡・岡崎・小坂井)の会計事務所
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平成20年度税制改正が成立。気になる適用関係
4月30日、平成20年度税制改正に関する改正法案「所得税法等の一部を改正する法律」、および「地方税法等の一部を改正する法律」が可決、成立しました。両法律は4月30日付けの官報(特別号外9号)にて即日公布されています。
例年、改正法は3月の中旬に成立し、4月1日に施行されていましたので、成立が1ヶ月半、施行が1ヶ月遅れたことになり、そのことによる多少の混乱が予想されています。
そもそも改正法案は、4月1日に施行されることを「予定」して作成されており、法案の附則第1条には「この法律は、平成二十年四月一日から施行する」と規定されています。ところが、原則として法律の施行日は公布日よりも前の期日にできませんから、改正法の施行日は公布日である4月30日という解釈がされることになります。
そうなると、特に法人(税)において、4月1日以降に開始(終了)した事業年度とか、4月1日以降に取得(支出)した資産(費用)などが対象となる税制の適用関係が気になるところです。
ただ、税法においては減税項目に限って、公布日前の適用(遡及適用)が許されるということが通説になっています。これについては、今後の国税当局の情報等が出てこないと確かなことは言えませんが、平成20年度税制改正は増税項目よりも減税項目の方がかなり多くなっていますから、かなりの改正税制について救済(遡及適用)が受けられることになる可能性があります。
いずれにしても、項目ごとの判断が必要になってきますので、改正法案の適用については従来以上の注意が必要でしょう。
なお、法律の施行を受けて、財務省と国税庁がそれぞれ「所得税法等の一部を改正する法律が公布・施行されました。―租税特別措置等の課税関係について―」をホームページにて公表しています。また、総務省でも「地方税法等の一部を改正する法律が成立しました。(地方税における非課税等特別措置の課税関係について)」、および「平成20年度地方税制改正について」をホームページにて公表していますので、合わせて確認しておくと良いでしょう。
例年、改正法は3月の中旬に成立し、4月1日に施行されていましたので、成立が1ヶ月半、施行が1ヶ月遅れたことになり、そのことによる多少の混乱が予想されています。
そもそも改正法案は、4月1日に施行されることを「予定」して作成されており、法案の附則第1条には「この法律は、平成二十年四月一日から施行する」と規定されています。ところが、原則として法律の施行日は公布日よりも前の期日にできませんから、改正法の施行日は公布日である4月30日という解釈がされることになります。
そうなると、特に法人(税)において、4月1日以降に開始(終了)した事業年度とか、4月1日以降に取得(支出)した資産(費用)などが対象となる税制の適用関係が気になるところです。
ただ、税法においては減税項目に限って、公布日前の適用(遡及適用)が許されるということが通説になっています。これについては、今後の国税当局の情報等が出てこないと確かなことは言えませんが、平成20年度税制改正は増税項目よりも減税項目の方がかなり多くなっていますから、かなりの改正税制について救済(遡及適用)が受けられることになる可能性があります。
いずれにしても、項目ごとの判断が必要になってきますので、改正法案の適用については従来以上の注意が必要でしょう。
なお、法律の施行を受けて、財務省と国税庁がそれぞれ「所得税法等の一部を改正する法律が公布・施行されました。―租税特別措置等の課税関係について―」をホームページにて公表しています。また、総務省でも「地方税法等の一部を改正する法律が成立しました。(地方税における非課税等特別措置の課税関係について)」、および「平成20年度地方税制改正について」をホームページにて公表していますので、合わせて確認しておくと良いでしょう。
2008年5月13日更新
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