名倉公認会計士事務所
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ニュース/記事
今月の税務トピックス② 法学博士・税理士右山昌一郎
(今月の税務トピックス①よりつづく)
この通達の新設は、贈与等により譲渡所得の基因となる資産を取得した場合には、受贈者等がその取得に係る支出した費用を譲渡所得の金額の計算上、取得費を構成しないとする従来の取扱いを改めたものです。
これは、平成17年2月1日の最高裁判所の「贈与に係るゴルフ会員権の名義書換料は、取得費を構成する。」とした判決を受けて、ゴルフ会員権の名義書換料のみならず、
例えば、不動産登記費用、不動産取得税、株券の名義書換手数料等を当該資産の取得費に算入するとした情報を発し、平成17年分確定申告期において緊急是正したものですが、今回はこの措置を恒久化したものといえます。さらに新設通達にある、所基通37-5(固定資産税等の必要経費算入)及び同49-3(減価償却資産に係る登録免許税等)に係る必要経費算入についても、注書で「贈与等により取得した資産を含むものとする。」として、取得費算入のみではなく必要経費算入についても定めています。ただし、必要経費算入については、通達の(経過的取扱い)において(平成17年1月1日以後に取得する資産について適用する。)とされています。
これらの通達の発遣で最高裁判決の判示が、実務上税務行政において実現されたということができます。
Ⅱ 10月の税務
10月には、特別農業取得者の予定納税基準額等の通知が発せられますが、10月15日が土曜日にあたることから通知期限が10月17日(月)になります。また、個人の道府県民及び市町村民税の第3期分の納付月となります。
この通達の新設は、贈与等により譲渡所得の基因となる資産を取得した場合には、受贈者等がその取得に係る支出した費用を譲渡所得の金額の計算上、取得費を構成しないとする従来の取扱いを改めたものです。
これは、平成17年2月1日の最高裁判所の「贈与に係るゴルフ会員権の名義書換料は、取得費を構成する。」とした判決を受けて、ゴルフ会員権の名義書換料のみならず、
例えば、不動産登記費用、不動産取得税、株券の名義書換手数料等を当該資産の取得費に算入するとした情報を発し、平成17年分確定申告期において緊急是正したものですが、今回はこの措置を恒久化したものといえます。さらに新設通達にある、所基通37-5(固定資産税等の必要経費算入)及び同49-3(減価償却資産に係る登録免許税等)に係る必要経費算入についても、注書で「贈与等により取得した資産を含むものとする。」として、取得費算入のみではなく必要経費算入についても定めています。ただし、必要経費算入については、通達の(経過的取扱い)において(平成17年1月1日以後に取得する資産について適用する。)とされています。
これらの通達の発遣で最高裁判決の判示が、実務上税務行政において実現されたということができます。
Ⅱ 10月の税務
10月には、特別農業取得者の予定納税基準額等の通知が発せられますが、10月15日が土曜日にあたることから通知期限が10月17日(月)になります。また、個人の道府県民及び市町村民税の第3期分の納付月となります。
2005年10月5日更新
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