祢宜 泰紀 税理士事務所
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ニュース
改正消費税では課税事業者の届出に注意が必要です。
平成15年度税制改正で大幅に変わった消費税が今年4月からスタートしますが、まだ、消費税に関する各種届出書の取り扱いについて勘違いをしている事業者も多いようです。
改正消費税では、今年4月以後に開始する事業年度(個人は平成17年分)から、免税点の基準期間の課税売上げが「3千万円」から「1千万円」に、また簡易課税制度の適用上限も基準期間の課税売上げ「2億円」が「5千万円」に引き下げられます。これに伴い、課税事業者となる事業者は「課税事業者届出書」を速やかに税務署に提出する必要があります。
また、簡易課税制度を選択する場合には「簡易課税制度選択届出書」を適用したい課税期間の初日の前日までに提出しなければなりません。ただし、この提出期限には、今年4月1日以後に開始する課税期間で課税事業者となる者のうち、直前の課税期間で免税事業者だった者が新たに簡易課税制度を適用する場合には、その課税期間中に届出書を提出すればよいという特例があります。
ところが、一部で「課税事業者届出書」についても「簡易課税制度選択届出書」と同様に「課税期間中でよい」と捉えている事業者がいるようなのです。そのため、当局では「課税事業者届出書の提出期限について特例はなく、課税事業者となることが分かり次第、速やかに提出する必要があります」と注意を呼びかけています。
改正消費税では、今年4月以後に開始する事業年度(個人は平成17年分)から、免税点の基準期間の課税売上げが「3千万円」から「1千万円」に、また簡易課税制度の適用上限も基準期間の課税売上げ「2億円」が「5千万円」に引き下げられます。これに伴い、課税事業者となる事業者は「課税事業者届出書」を速やかに税務署に提出する必要があります。
また、簡易課税制度を選択する場合には「簡易課税制度選択届出書」を適用したい課税期間の初日の前日までに提出しなければなりません。ただし、この提出期限には、今年4月1日以後に開始する課税期間で課税事業者となる者のうち、直前の課税期間で免税事業者だった者が新たに簡易課税制度を適用する場合には、その課税期間中に届出書を提出すればよいという特例があります。
ところが、一部で「課税事業者届出書」についても「簡易課税制度選択届出書」と同様に「課税期間中でよい」と捉えている事業者がいるようなのです。そのため、当局では「課税事業者届出書の提出期限について特例はなく、課税事業者となることが分かり次第、速やかに提出する必要があります」と注意を呼びかけています。
2004年2月4日更新
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