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新井田 和男 税理士事務所
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年末調整の準備はお早めに。
来月は年末調整です。毎年、実施されていることとはいえ、ギリギリになると事務処理が大変ですし、「生命保険の証明書が無い」など必要書類が揃わない場合も出てきます。できるだけ早めの準備をお勧めします。
なお、平成18年の年末調整において昨年と異なる点は以下の3点です。
1.定率減税の額の引き下げ
2.役員賞与の取扱いの変更
※会社法の規定の基で支払われた役員賞与や支払われていない役員賞与がある場合は要注意。
3.勤労学生控除の対象範囲の拡大
※対象となる専修学校等の範囲が拡大されました。
年末調整は原則として給与を支払った人全員が対象になりますが、次に該当する人については12月に支給する給与での年末調整は必要ありません。
①本年中の給与収入額が2000万円超の人
②他の会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人
③災害による被害を受けて、源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた人
④12月に在籍していない人(退職時に年末調整を行います)
⑤非居住者
⑥継続して同一の雇用主に雇用されない人(日雇労働者など)
年末調整を行うためには、社員に以下のような書類を提出してもらう必要があります。
①「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
②「配偶者特別控除申告書」
③「保険料控除申告書」
(添付)保険会社が発行する証明書
④「住宅借入金等特別控除申告書」(住宅ローン控除の適用が2年目以降)
(添付)税務署長が発行する「住宅借入金等特別控除証明書」(同2年目のみ)
(添付)金融機関が発行する「年末残高等証明書」
なお、平成18年の年末調整において昨年と異なる点は以下の3点です。
1.定率減税の額の引き下げ
2.役員賞与の取扱いの変更
※会社法の規定の基で支払われた役員賞与や支払われていない役員賞与がある場合は要注意。
3.勤労学生控除の対象範囲の拡大
※対象となる専修学校等の範囲が拡大されました。
年末調整は原則として給与を支払った人全員が対象になりますが、次に該当する人については12月に支給する給与での年末調整は必要ありません。
①本年中の給与収入額が2000万円超の人
②他の会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人
③災害による被害を受けて、源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた人
④12月に在籍していない人(退職時に年末調整を行います)
⑤非居住者
⑥継続して同一の雇用主に雇用されない人(日雇労働者など)
年末調整を行うためには、社員に以下のような書類を提出してもらう必要があります。
①「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
②「配偶者特別控除申告書」
③「保険料控除申告書」
(添付)保険会社が発行する証明書
④「住宅借入金等特別控除申告書」(住宅ローン控除の適用が2年目以降)
(添付)税務署長が発行する「住宅借入金等特別控除証明書」(同2年目のみ)
(添付)金融機関が発行する「年末残高等証明書」
2006年12月12日更新
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