仁村 税理士事務所
こんなときどうする?税務・経理・相続
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《コラム》損害賠償金への課税
自動車事故 航空機事故 海難事故 企業災害などによる人身事故・死亡事故に関する損害賠償金を本人が、取得したときの課税関係を整理してみました。
●所得税は非課税
所得税法には、心身に加えられた損害に基因して取得する損害賠償金又は突発的な事故により資産に加えられた損害は非課税との規定があります。
したがって、損害を受けた本人にとっては所得税の課税はありません。(※但し、事業所得の収入補填となるものは課税です。)
●相続税は課税
損害賠償金を受ける本人が死亡したときの相続税は、どうなるでしょうか。
次の2つのケースが考えられます。
① その支払いを受けてから死亡した場合
② その支払いを受けることが確定してから死亡した場合この、①の場合で損害賠償金の支払いを受けてからまもなく死亡したケースや、②のように受領の権利が確定してから死亡したケースでは、その損害賠償金は金銭や債権として相続財産を構成していますので、遺産分割の対象になるとともに、相続課税の対象にもなります。
●保険金の場合も同じ
生命保険や退職金にはみなし相続財産の規定がありますが、生前にすでに保険事故が発生し生命保険金や損害保険金を本人が受領することになっていたが、支給が遅れ死後に遺族等に支払われることになったものは、みなし相続財産ではなく本来の相続財産であり、遺産として分割協議の対象になり、相続税法上の課税遺産を構成します。
同じように生前に退職し本人がその退職金を受け取ることに確定していたが、支給が遅れて死後に遺族に退職金として支払われることになったもの、生前に労災保険金の本人への支給が確定していたが、死亡という事実が生じたために死後に遺族等にその労災保険金が支払われることになったものなども、それらの受給する金銭は、本来の相続財産として課税です。
●所得税は非課税
所得税法には、心身に加えられた損害に基因して取得する損害賠償金又は突発的な事故により資産に加えられた損害は非課税との規定があります。
したがって、損害を受けた本人にとっては所得税の課税はありません。(※但し、事業所得の収入補填となるものは課税です。)
●相続税は課税
損害賠償金を受ける本人が死亡したときの相続税は、どうなるでしょうか。
次の2つのケースが考えられます。
① その支払いを受けてから死亡した場合
② その支払いを受けることが確定してから死亡した場合この、①の場合で損害賠償金の支払いを受けてからまもなく死亡したケースや、②のように受領の権利が確定してから死亡したケースでは、その損害賠償金は金銭や債権として相続財産を構成していますので、遺産分割の対象になるとともに、相続課税の対象にもなります。
●保険金の場合も同じ
生命保険や退職金にはみなし相続財産の規定がありますが、生前にすでに保険事故が発生し生命保険金や損害保険金を本人が受領することになっていたが、支給が遅れ死後に遺族等に支払われることになったものは、みなし相続財産ではなく本来の相続財産であり、遺産として分割協議の対象になり、相続税法上の課税遺産を構成します。
同じように生前に退職し本人がその退職金を受け取ることに確定していたが、支給が遅れて死後に遺族に退職金として支払われることになったもの、生前に労災保険金の本人への支給が確定していたが、死亡という事実が生じたために死後に遺族等にその労災保険金が支払われることになったものなども、それらの受給する金銭は、本来の相続財産として課税です。
2008年5月30日更新
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