税理士 西尾会計事務所(豊島区西池袋)
TA-Office Nishio 西尾会計事務所
(東京 豊島区 池袋/税理士/研修/セミナー/簿記・実務講習)
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気になる『税務・法務』
会社法施行後の登記
※会社法と登記
1.従来からある有限会社の経過措置
下記項目が変更となるため、登記官が職権で登記を行った上で、特例有限会社として、これまで通りの存続。
①有限会社の定款 → 株式会社の定款
②社員 → 株主
③持分 → 株式
④出資1口 → 1株
⑤資本の総額を出資1口の金額で除した数
→ 発行可能株式総数及び発行済株式の総数
2.有限会社から株式会社への変更
下記手続が必要となる。
①商号の変更
②有限会社の解散登記
③株式会社の設立登記
3.支店所在地の登記
支店所在地の登記所では、商号と本店・支店の所在地のみが登記事項とされた。
4.役員の任期
定款で定めることにより最長10年まで伸長可能。
5.類似商号の調査
同一場所における同一商号のみ、登記が禁止。
1.従来からある有限会社の経過措置
下記項目が変更となるため、登記官が職権で登記を行った上で、特例有限会社として、これまで通りの存続。
①有限会社の定款 → 株式会社の定款
②社員 → 株主
③持分 → 株式
④出資1口 → 1株
⑤資本の総額を出資1口の金額で除した数
→ 発行可能株式総数及び発行済株式の総数
2.有限会社から株式会社への変更
下記手続が必要となる。
①商号の変更
②有限会社の解散登記
③株式会社の設立登記
3.支店所在地の登記
支店所在地の登記所では、商号と本店・支店の所在地のみが登記事項とされた。
4.役員の任期
定款で定めることにより最長10年まで伸長可能。
5.類似商号の調査
同一場所における同一商号のみ、登記が禁止。
2010年6月11日更新
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