お産のために実家へ帰る旅費
実家で出産するために帰省する場合、その帰省のための旅費は、医療費控除の対象になりますか。
帰省のための旅費は、医療費控除の対象とはなりません。
旅費や交通費で医療費控除の対象となるのは、病院、診療所、老人保健施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価のうち、病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額と、医師等による診療等を受けるための通院費のうち、その診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものに限られています(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3)。
お産のために実家へ帰省する旅費については、上記のいずれにも当てはまらないため、医療費控除の対象とはなりません。
旅費や交通費で医療費控除の対象となるのは、病院、診療所、老人保健施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価のうち、病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額と、医師等による診療等を受けるための通院費のうち、その診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものに限られています(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3)。
お産のために実家へ帰省する旅費については、上記のいずれにも当てはまらないため、医療費控除の対象とはなりません。