医療費控除Q&A
介護老人保健施設の施設サービス費
介護老人保健施設の施設サービス費に係る自己負担額は、医療費控除の対象になりますか。


答え

 介護老人保健施設の施設サービス費に係る自己負担額は、原則として医療費控除の対象となります。

 介護老人保健施設は、要介護者(病状が安定期にあり、次の①~③のサービスを受ける必要があると主治医が認めたものに限ります。)に対し、施設サービス計画に基づいて、①看護、②医学的管理の下における介護、③機能訓練その他必要な医療及び④日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、都道府県知事の許可を受けたものです(介護保険法第8条第27項)。
所得税法でいう「病院」又は「診療所」には、介護老人保健施設が含まれることから(介護保険法第106条)、施設サービス費に係る自己負担額(個室等の使用料で診療又は治療を受けるためやむを得ず支払うものを含みます。)については、医療費控除の対象となります。

 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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