食餌療法に基づく食品の購入費用
高血圧症のため、医師の指示により自宅で低カロリー・低塩分の食品による食餌療法を行った場合のその食品の購入費用は、医療費控除の対象になりますか。
医療費控除の対象とはなりません。
自宅で行う食餌療法のための食品の購入費用は、治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価には当たらず、また、医師による診療等を受けるため直接必要な費用にも当たらないので、医療費控除の対象とはなりません(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3)。
自宅で行う食餌療法のための食品の購入費用は、治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価には当たらず、また、医師による診療等を受けるため直接必要な費用にも当たらないので、医療費控除の対象とはなりません(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3)。