平成21年度 税制改正情報

証券税制関連の改正

上場株式等の配当及び譲渡益等の税率特例の見直し

@上場株式等の譲渡所得に対する課税についての見直し

平成21年1月1日から平成23年12月31日までの上場株式等の譲渡所得等に対する税率については10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率が引き続き適用されます。

A上場株式等の配当所得に対する課税についての見直し

平成21年1月1日から平成23年12月31日までの上場株式等の配当所得等に対する税率については10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率が引き続き適用されます。

平成21年から適用予定とされていた制度は今回見送られました。

B源泉徴収口座における源泉徴収税率の特例

平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間については源泉徴収口座における源泉徴収税率は10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率が1年間延長されました。

C損益通算の特例について

上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との間の損益通算の特例が創設されました。現在、上場株式等の譲渡を特定口座を通じて行なう場合、簡易申告口座と源泉徴収口座の選択ができます。改正後は、源泉徴収口座を選択した場合、譲渡所得の損失部分を配当所得と損益通算が可能になります。そのうえで、申告をするかしないかの選択をします。

実施時期

○確定申告による損益通算
  平成21年分以後所得税、平成22年分以後住民税
○源泉徴収口座内における損益通算
  平成22年1月を目処に適用

少額の上場株式投資のための非課税措置の創設

10%の軽減税率が廃止されて20%の本則課税が実現する際に、以下の内容を骨子とする「少額上場株式等投資のための非課税措置」が創設されます。

(1)満20歳以上の居住者等は、金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設できるものとする。

(2)非課税口座とは、本措置の施行日から5年以内の各年において開設する下記(3)の非課税措置適用口座(1年につき1口座に限る)で、その口座を開設した日からその年の12月末までに取得する上場株式等(その取得対価の額の合計額が100万円に達するまでのものに限る)のみを受け入れることとされているものをいう。

(3)非課税口座において当該口座を開設した日の属する年の1月1日から10年以内に生じる上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対しては、所得税及び住民税を課さない。

 

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