名古屋の税理士、野嵜裕二税理士事務所★名古屋市南区(新瑞橋)★
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ニュース
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- 事業承継で生前贈与と相続、どっちがお得。
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- 貸倒損失を計上するには損金経理が必要条件。
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- 有名画家の絵画でも減価償却できるものがある
- 企業ホームページ制作費の会計処理
- 戻ってこないゴルフ会員権の預託金は単純損金
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企業ホームページ制作費の会計処理
「消費者の85%が商品・サービスの選定に企業のホームページを利用する」「就職情報の収集はインターネットが81%」などという統計結果が出るほど、企業にとってインターネットのホームページは重要な経営ツールになってきました。「ホームページの出来の良し悪し」が企業イメージに直結する時代といっても過言では無いでしょう。
そうなると「少しでも良いホームページを作ろう」と考えるのは当然のことで、多くの企業がホームページ作成を専門業者に委託するようになってきています。
このホームページの作成委託料金は、一ページあたり1万円程度から100万円を超えるものまでピンキリですが、この費用の税務処理についてはどうすれば良いでしょうか?
企業のホームページにおいて、企業PRや製品PR、就職案内、株式投資案内などのために制作されるホームページの場合、その内容は頻繁に更新され、繰り返し使用できるものではない性質のものが多いと思われます。そのように制作費用の支出の効果が1年以上には及ばないものについては、原則として「支出時の損金」として取り扱います。
ただ、長中期的な利用を前提にホームページデザインのリニューアルなどを実施した場合など、ホームページの使用期間が1年を超える場合には、その制作費は使用期間に応じて均等償却することになります。また、商品などのデータベースとアクセスできたり、企業内ネットワークと接続できるプログラム(ソフトウェア)が組み込まれているホームページについては、プログラム作成費用に相当する金額について、無形減価償却資産(ソフトウェア)として耐用年数5年を適用して償却することになりますので注意が必要です。
そうなると「少しでも良いホームページを作ろう」と考えるのは当然のことで、多くの企業がホームページ作成を専門業者に委託するようになってきています。
このホームページの作成委託料金は、一ページあたり1万円程度から100万円を超えるものまでピンキリですが、この費用の税務処理についてはどうすれば良いでしょうか?
企業のホームページにおいて、企業PRや製品PR、就職案内、株式投資案内などのために制作されるホームページの場合、その内容は頻繁に更新され、繰り返し使用できるものではない性質のものが多いと思われます。そのように制作費用の支出の効果が1年以上には及ばないものについては、原則として「支出時の損金」として取り扱います。
ただ、長中期的な利用を前提にホームページデザインのリニューアルなどを実施した場合など、ホームページの使用期間が1年を超える場合には、その制作費は使用期間に応じて均等償却することになります。また、商品などのデータベースとアクセスできたり、企業内ネットワークと接続できるプログラム(ソフトウェア)が組み込まれているホームページについては、プログラム作成費用に相当する金額について、無形減価償却資産(ソフトウェア)として耐用年数5年を適用して償却することになりますので注意が必要です。
2005年8月13日更新
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