名古屋の税理士、野嵜裕二税理士事務所★名古屋市南区(新瑞橋)★
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ニュース
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- 社内研修で外部講師に提供した飲食物代は経費
- 有名画家の絵画でも減価償却できるものがある
- 企業ホームページ制作費の会計処理
- 戻ってこないゴルフ会員権の預託金は単純損金
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社内研修で外部講師に提供した飲食物代は経費
会社の命運を握る幹部クラスの事業に関連した研修会に、外部の有識者を講師に招いて講演を行ってもらうことは珍しくはありません。また、そういった場合には、その講師が著名な人であればある程、講演当日に飲食物を用意したりと色々と気を配るものです。
また、そうでなくても、講演を行う前後の時間帯が食事時であれば講師に食事を出すのは普通ですし、講演終了後に受講者の反応などについて打ち合わせをすることもよくあり、そのときに飲食物を出すケースも少なくありません。
基本的に事業関係者を接待したときに支出した費用は、税務上交際費として処理します。外部講師と言えども講演を依頼した事業関係者です。そのため、外部講師に提供した飲食物の費用も交際費として処理しなければならないと思われがちです。
しかし、このような場合、外部講師に提供した飲食物の費用が、通常供与される昼食の程度を超えないものであれば交際費には該当しません。また、併せて行われた会議や打ち合わせで供与されたコーヒーや茶菓などについても通常のものであれば交際費にはなりません。ただし、講演終了後に席を変えて懇親会等を行った場合、その費用は交際費になりますのでご注意下さい。
なお、同様のケースにおいて食事代が交際費に該当しなくても、所得税の源泉徴収義務が発生するのかどうかも気になります。所得税法では金銭以外で支払われた報酬も、源泉徴収の対象となるとされているからです。しかし、それについても、国税当局が「少額なものについては源泉徴収をしなくても差し支えない」としているため、通常供与される程度のものであれば所得税の源泉徴収は必要ありません。
また、そうでなくても、講演を行う前後の時間帯が食事時であれば講師に食事を出すのは普通ですし、講演終了後に受講者の反応などについて打ち合わせをすることもよくあり、そのときに飲食物を出すケースも少なくありません。
基本的に事業関係者を接待したときに支出した費用は、税務上交際費として処理します。外部講師と言えども講演を依頼した事業関係者です。そのため、外部講師に提供した飲食物の費用も交際費として処理しなければならないと思われがちです。
しかし、このような場合、外部講師に提供した飲食物の費用が、通常供与される昼食の程度を超えないものであれば交際費には該当しません。また、併せて行われた会議や打ち合わせで供与されたコーヒーや茶菓などについても通常のものであれば交際費にはなりません。ただし、講演終了後に席を変えて懇親会等を行った場合、その費用は交際費になりますのでご注意下さい。
なお、同様のケースにおいて食事代が交際費に該当しなくても、所得税の源泉徴収義務が発生するのかどうかも気になります。所得税法では金銭以外で支払われた報酬も、源泉徴収の対象となるとされているからです。しかし、それについても、国税当局が「少額なものについては源泉徴収をしなくても差し支えない」としているため、通常供与される程度のものであれば所得税の源泉徴収は必要ありません。
2005年11月2日更新
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