名古屋の税理士、野嵜裕二税理士事務所★名古屋市南区(新瑞橋)★
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ニュース
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「なぜ住民税が高いの?」に総務省がお知らせ公開
このたび総務省が「平成18年6月からの住民税についてのお知らせ」をホームページに掲載しました。これは、5月から6月にかけて住民税の納付書を受け取った高齢者から、「なぜ、こんなに住民税が高いのか?」等の声が自治体に数多く寄せられているためです。この事は新聞等でも「65歳以上の住民税大幅増 抗議、問い合わせ相次ぐ」などと報道されていました。
総務省の「お知らせ」によると、収入が同じでも住民税が上がっている理由は以下の2点です。
■高齢者の方の老年者控除が廃止されるとともに、公的年金等控除の見直しが行われたこと
■定率減税の縮減が行われたこと
つまり、老齢者控除(48万円)の廃止、公的年金控除の縮減(たとえば65歳以上で年金330万円以下の場合の控除額が140万円→120万円)により控除額が減少したために課税される所得の額が上がり、さらに定率減税の半減(15%→7.5%)で税額から控除される額も減少したために、収入が変わらなくても住民税が大きく上がるというわけです。
たとえば、年金を280万円受給している人(他に所得、控除等が無い場合)の税額は概算で以下のようになります。
<平成16年まで>
課税所得=年収280万円-(老齢者控除48万円+公的年金控除140万円+基礎控除33万円)=59万円
住民税額(所得割)=所得59万円×税率5%×0.85(定率減税15%)=2万5000円
<平成17年>
課税所得=年収280万円-(公的年金控除120万円+基礎控除33万円)=127万円
住民税額(所得割)=所得127万円×税率5%×0.925(定率減税7.5%)=5万4000円
なんと倍以上です
総務省の「お知らせ」によると、収入が同じでも住民税が上がっている理由は以下の2点です。
■高齢者の方の老年者控除が廃止されるとともに、公的年金等控除の見直しが行われたこと
■定率減税の縮減が行われたこと
つまり、老齢者控除(48万円)の廃止、公的年金控除の縮減(たとえば65歳以上で年金330万円以下の場合の控除額が140万円→120万円)により控除額が減少したために課税される所得の額が上がり、さらに定率減税の半減(15%→7.5%)で税額から控除される額も減少したために、収入が変わらなくても住民税が大きく上がるというわけです。
たとえば、年金を280万円受給している人(他に所得、控除等が無い場合)の税額は概算で以下のようになります。
<平成16年まで>
課税所得=年収280万円-(老齢者控除48万円+公的年金控除140万円+基礎控除33万円)=59万円
住民税額(所得割)=所得59万円×税率5%×0.85(定率減税15%)=2万5000円
<平成17年>
課税所得=年収280万円-(公的年金控除120万円+基礎控除33万円)=127万円
住民税額(所得割)=所得127万円×税率5%×0.925(定率減税7.5%)=5万4000円
なんと倍以上です
2006年8月4日更新
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