名古屋の税理士、野嵜裕二税理士事務所★名古屋市南区(新瑞橋)★
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ニュース
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- 高齢者税制の見直しで問い合わせや苦情が殺到。
- 貸倒損失を計上するには損金経理が必要条件。
- マイカー通勤者の通勤手当は距離によって決まる
- 20万円未満の資産では有利な償却方法が選べる
- 福利目的で社員に会社加入のゴルフ場を利用させる場合
- 社内研修で外部講師に提供した飲食物代は経費
- 有名画家の絵画でも減価償却できるものがある
- 企業ホームページ制作費の会計処理
- 戻ってこないゴルフ会員権の預託金は単純損金
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所得税速算表
所得税速算表
平成20年度分
| 課税総所得額(千円未満切捨て) | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超~1,692万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
(注)1 課税給与所得金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
2 課税給与所得金額に16,920,000円を超える場合は、年末調整の対象となりません。
2 課税給与所得金額に16,920,000円を超える場合は、年末調整の対象となりません。
参考:平成19年度分
| 課税総所得額(千円未満切捨て) | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超 | 40% | 2,796,000円 |
所得税額=課税総所得額×税率-控除額
※定率減税は廃止されました。
参考:平成18年度分
| 課税総所得額(千円未満切捨て) | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 330万円以下 | 10% | 0円 |
| 330万円超~900万円以下 | 20% | 330,000円 |
| 900万円超~1,800万円以下 | 30% | 1,230,000円 |
| 1,800万円超> | 37% | 2,490,000円 |
所得税額=課税総所得額×税率-控除額-定率減税※
※(課税総所得額×税率-控除額)×10% [上限125,000円]
2008年1月13日更新
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