中小企業の税制
 
 
特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の
損金不算入制度の廃止
特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入の制度は、平成22年4月1日以後に終了する事業年度から適用されないこととなりますが、個人事業主との課税の不均衡を是正し、「二重控除」の問題を解消する為の抜本的措置を平成23年度税制改正で講じます。
 
 
大法人の100%子法人に対する
中小企業向け特例措置の適用
法人税にグループ内取引等に係る税制の新設により、資本金又は出資金の額が5億円以上の法人の100%子法人は、資本金又は出資金の額が1億円以下の法人向けの特例措置が適用されません。
 
 
租税特別措置の延長等
◇中小企業投資促進税制の適用期限が2年延長されます。(所得税についても同様)

◇中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限が2年延長されます。(所得税についても同様)

◇中小企業等基盤強化税制を拡充し、資本金の額等が1億円以下の法人による仮想化ソフトウェア等を含む情報基盤強化設備等の取得に係る措置が追加されます。(所得税についても同様)

◇交際費等の損金不算入制度について、その適用期限が2年延長されるとともに、中小法人に係る損金算入の特例の適用期限が2年延長されます。
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