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林雅彦税理士事務所
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少額減価償却資産の即時償却
平成15年度税制改正で少額減価償却資産の即時償却制度が創設されました。同制度は「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を確定申告書へ添付することが適用要件となっていますが、国税庁は、別表の備考欄へ一定の事項を記載することによっても、適用が受けられる旨を明らかにしています。
少額減価償却資産の即時償却制度の創設は、中小企業者向けの設備投資減税の一環。平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に、中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合、その全額の損金算入を認めるというもの(措置法67の8)。同制度の適用を受けるためには、確定申告書に「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」(の添付が必要です。
ただし、該当する少額減価償却資産の明細を別途保管しておくほか、提出する「減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」別表16(一)または16(二))の備考欄に、措置法67の8の規定を該当する減価償却資産に適用していること、適用した減価償却資産の取得額の合計、適用した減価資産の明細を別途保管していること、の3点を記載すれば、明細書の添付に代えることができます。例えば、「取得価額30万円未満の減価償却資産について措置法67の8の規定を適用している。また、適用した減価償却資産の取得価額の合計額は○○○円であり、その明細は別途保管している。」などのように記載します。
少額減価償却資産の即時償却制度の創設は、中小企業者向けの設備投資減税の一環。平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に、中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合、その全額の損金算入を認めるというもの(措置法67の8)。同制度の適用を受けるためには、確定申告書に「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」(の添付が必要です。
ただし、該当する少額減価償却資産の明細を別途保管しておくほか、提出する「減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」別表16(一)または16(二))の備考欄に、措置法67の8の規定を該当する減価償却資産に適用していること、適用した減価償却資産の取得額の合計、適用した減価資産の明細を別途保管していること、の3点を記載すれば、明細書の添付に代えることができます。例えば、「取得価額30万円未満の減価償却資産について措置法67の8の規定を適用している。また、適用した減価償却資産の取得価額の合計額は○○○円であり、その明細は別途保管している。」などのように記載します。
2004年1月6日更新
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