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事務所だより:

★事務所だより11月号★

発行日:2011年10月28日
いつも大変お世話になっております。

空は深く澄み渡り、さわやかな季節となりましたが、
いかがお過ごしでしょうか。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

平成23年11月の税務

11月10日
●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

11月15日
●所得税の予定納税額の減額申請

11月30日
●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●所得税の予定納税額の納付(第2期分)
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分) <消費税・地方消費税>
●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付

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○個人事業税の納付(第2期分)
参考URL:
平成23年11月の税務
http://www.essam.co.jp/zeimu/zeicale11.html#nov

特別休暇の取り扱い

 労働基準法で規定されている年次有給休暇の他に慶弔休暇等の特別休暇制度を設けている企業は多いと思います。ただ、休暇の対象者や日数や休暇中の賃金の支払いの有無などを明確にしておかないと思わぬトラブルになることがあります。

◆特別休暇とは
 特別休暇は法令に基づくものではなく、福利厚生の一環として恩恵的に与える休暇ですので必ずしも設ける必要はありませんが、制度として設けている場合には休暇の扱いを規定に載せる必要があります。規定する際は運用が曖昧にならないようルールを明確にしておく事が必要です。

◆慶弔休暇の考え方
 会社によって特別休暇は様々な制度がありますがどの会社も設けているのは慶弔休暇でしょう。従業員が慶弔の為に休暇を取った場合、賃金の支払いの有無は会社で自由に決めておく事が出来ますが、無給の特別休暇の場合、年次有給休暇が残っていればそちらを取得するでしょうし、特別休暇としての意味もあまりないものと思われます。特別休暇の本来の趣旨である福利厚生という観点から見れば有給にすることが適当かもしれません。

◆特別休暇制度の規程の注意点
 特別休暇は項目ごとに○日と決めてあると思います。特別休暇中に土曜日や日曜日を挟む場合は休日をその日数に含めるのか含めないのかも問題となります。もともとの休日である日は労働義務のない日であり、休暇の考え方は無いものと思いますが特別休暇は会社が自由に決めてもよいので土日を含んでも構いません。また、休暇は連続取得に限るのか分割取得は可能かということもあります。さらに取得できる期間はあるのか、対象者は正社員だけかアルバイトやパートにも適用するのかなども規定することが大事でしょう。

◆慶弔休暇の規程は曖昧さをなくして
 例えば休日を含むのであれば
・「特別休暇は暦日で計算し、休日も含む」
・「本人の結婚の際は連続7暦日(入籍日より半年以内の取得に限る)」
・「配偶者、子、実父母の死亡の際は死亡の日より連続5暦日、但、本人が喪主の場合は7暦日」
等として具体的に示しておくのが良いでしょう。

国民年金の追納延長

◆保険料の追納は10年まで可能に
 国民年金の未納保険料を追納できる期間を、現行の2年から10年に延長する年金確保支援法が成立しました。
 未納で無年金や低年金になる人を減らす目的で、平成24年10月までの間の政令で定める日から3年間の時限措置とされています。
 厚労省はこの救済措置で未納の納付が進めば、最大で1,600万人が将来の年金が増やせ、最大40万人が無年金にならずに済むと試算しています。

◆国民年金基金も加入期間延長
 国民年金の受給には保険料を原則25年(満額受給には40年加入)納める必要があります。国民年金の加入者は自営業者向けですが、パートタイマーやアルバイト等の非正規労働者が増えている昨今では加入対象者でも未納の人が増えています。この追納措置は将来、低年金や無年金になる人を減らしたいとの考えから行われるものです。
 また、年金受給者の充実を図るため、国民年金の上乗せ部分に当たる国民年金基金は60歳になるまでしか加入できませんでしたが65歳になるまでの間で国民年金に任意加入している人は新たに加入できるようになります。

◆納付期間延長で未納は減る?増える?
 一方、追納する期間が延びれば「後で納付すればよい」と考える人もいるかもしれません。このため3年間の時限措置となっていますがこの間に未納分を積極的に納付するかどうかは不透明です。60パーセントを割り込んだ納付率が上がるのかどうか、期間延長により長期的未納者が増えるという意見もあります。また未納の原因が必ずしも2年の納付期限のためであるからという人ばかりではないようにも思えます。
 しかし、後になって納めようと思っていたのに、2年を過ぎてしまい納められなかった人にとっては朗報でしょう。

◆企業型確定拠出年金は個人掛金拠出可能に
 企業が運営する確定拠出年金は公的年金に上乗せする企業年金の1つですが、掛け金の運用次第で将来の年金額が変わる仕組みで2001年に導入、現在は約380万人が加入しています。平成24年1月より企業が運営する企業型年金では、今まで企業だけが掛け金拠出をしていましたが、企業掛け金と同額までなら従業員個人も上乗せして掛け金を拠出できるようになりました。労使合計で月51,000円までなら非課税となります。
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