平成25年9月の税務
9/10
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
9/30
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分) <消費税・地方消費税>
相続税の葬式費用の取扱い 告別式を2回に分けて行った場合
◆相続税の葬式費用の取扱い
最近書店では「エンディングノート」や「遺言書の書き方」などの書籍が目につきます。参考のために「エンディングノート」を買ってみましたが、家族に対する思いなどを書く所もあってなんだか恥ずかしい所もありますが用意するのも良いのではないでしょうか。
相続税では葬式費用は日本の慣習上、必然的に発生するものであり、国民感情も考慮して相続税の課税価格から控除することとされています。ただし、その控除の範囲は故人を弔うセレモニーの費用に限られ、追善供養にための営まれるもの(例 初七日法会)の控除は認められておりません。
◆告別式を2回に分けて行った場合
とはいえ「お葬式」は、宗教や地域的習慣によりその様式が異なるため、何が葬式費用であるかの判定が極めて難しいケースがあります。個々に社会通念に即して判断すべきところですが、名古屋国税局の文書回答事例「告別式を2回に分けて行った場合の相続税の葬式費用の取扱いについて」(H22)が国税庁HPに掲載されています。
この事例では、故人の亡くなられたA市と、親族や幼馴染みに見送ってもらうため、故人が生まれてから就職まで過ごしたB市の2箇所で告別式を行ったというものです。
【日程】
H22.3.□ A市で通夜
H22.3.△ A市で告別式(式の後、火葬)
H22.3.△+4日 B市で告別式
H22.5.○ 納骨
この2回の告別式の費用とも相続税の課税価格から控除することができるのか―というのが照会の趣旨です。
国税はこの事例に関しては、両方とも控除できると判断しました。A市の告別式が「死者を弔う儀式」であることは勿論のこと、B市の告別式も、参列が困難な知人等の便宜を考慮して、遺族の意思により別途行われたもので、内容も遺影・遺骨を祭り、読経・焼香を行った死者を弔う儀式であり、追善供養のための法会(法事)ではない―との見解を示しました。経緯・内容・金額をみての総合判断のようです。
納税証明書交付請求時の本人確認方法が変更!
◆国税庁は、すでに7月から納税証明書交付時の税務署窓口で提示する本人確認書類や、郵送で請求した場合の納税証明書の送付先について、変更することを明らかにしております。
納税証明書は、納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等、所得金額、未納の税額がないこと、証明を受けようとする期間に滞納処分を受けたことがないことなどを証するものです。
◆これまで、納税証明書の交付申請での本人確認は、税務署の窓口で申請者が運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなどを提示するだけで済みましたが、7月からは税務署の窓口で提示する本人確認書類については、その種類により1枚の提示で足りるものと2枚の提示が必要なものに分かれますので、ご注意ください。
有効期限がある本人確認書類は、当然ながら有効期限内のものに限られます。
◆「1枚の提示」で足りるものは、運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、旅券(パスポート)、海技免状、小型船舶操縦免許証、電気工事士免状、宅地建物取引主任者証、教習資格認定証、船員手帳、戦傷病者手帖、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード・特別永住者証明書などがあります。
さらに、国・地方公共団体の機関が発行した身分・資格証明書(顔写真付き)も1枚の提示で足ります。
一方、「2枚の提示」が必要なのは、写真の貼付のない住民基本台帳カード、国民健康保険・健康保険・船員保険・介護保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金・厚生年金保険・船員保険の年金証書、共済年金・恩給の証書、国・地方公共団体の機関が発行した身分・資格証明書(顔写真なし)、学生証・法人が発行した身分証明書(顔写真付き)などがあります。
◆郵送で請求した場合の納税証明書については、原則として、本人または法人の住所(納税地)以外には送付できませんので、ご注意ください。郵送の場合は、写しを同封します。
代理人の住所への送付を希望する場合は、
①本人(法人の場合は代表者本人)からの委任状
②代理人本人であることを確認できる書類(上記の「税務署窓口で提示する本人確認書類」を参照)のうち、送付先住所が確認できるいずれか1種類の写しが必要となります。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年8月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。