大西 誠 税理士事務所
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ニュース
所得税の医療費控除
平成18年分の所得税の確定申告時期が近づいてきました。
サラリーマンが確定申告する場合、特に利用者が多いのが医療費控除で、平成16年分の確定申告では15万人以上が医療費控除を利用しています。
医療費控除とは、申告者本人、または申告者と生計を一にする配偶者や親族が多額の医療費を支払った場合、税金の軽減や還付を受けられる制度です。配偶者や親族は扶養親族である必要はありませんが、親族の範囲は6親等以内の血族と3親等内の姻族に限られます。
医療費控除を受けると、以下の計算式で求めた控除額をその年の所得から控除できます。税金の軽減額(還付額)は、所得額や他の控除などによって異なりますが、おおよそ控除額の1~2割です。
[控除額]=[支払った医療費の総額]-A-B
A:保険金等で戻ってきた金額
B:10万円(所得が200万円未満の人は所得の5%)
対象となる医療費は、医師や歯科医師の診療・治療代、薬代のほか、入院代、出産費用、緊急時の交通費、医療器具なども含まれます。ただし、健康増進のためのビタミン剤や人間ドックの費用など、医療費控除の対象外になるものもありますから、あらかじめ確認しておきましょう。
医療費控除を受けるには、医療費の領収書等が必要です。領収書が無い場合はメモや家計簿でも代用できますが、税務署員への説明が面倒になりますので、領収者やレシートはしっかり管理しておきましょう。なお、控除額の計算に使う医療費は消費税込みの金額です。
また「保険金等で戻ってきた金額」は、社会保険や生命保険・損害保険からの給付金を指します。ただし、社会保険の傷病手当金、出産手当金等や障害保険金は含めなくても構いません。
サラリーマンが確定申告する場合、特に利用者が多いのが医療費控除で、平成16年分の確定申告では15万人以上が医療費控除を利用しています。
医療費控除とは、申告者本人、または申告者と生計を一にする配偶者や親族が多額の医療費を支払った場合、税金の軽減や還付を受けられる制度です。配偶者や親族は扶養親族である必要はありませんが、親族の範囲は6親等以内の血族と3親等内の姻族に限られます。
医療費控除を受けると、以下の計算式で求めた控除額をその年の所得から控除できます。税金の軽減額(還付額)は、所得額や他の控除などによって異なりますが、おおよそ控除額の1~2割です。
[控除額]=[支払った医療費の総額]-A-B
A:保険金等で戻ってきた金額
B:10万円(所得が200万円未満の人は所得の5%)
対象となる医療費は、医師や歯科医師の診療・治療代、薬代のほか、入院代、出産費用、緊急時の交通費、医療器具なども含まれます。ただし、健康増進のためのビタミン剤や人間ドックの費用など、医療費控除の対象外になるものもありますから、あらかじめ確認しておきましょう。
医療費控除を受けるには、医療費の領収書等が必要です。領収書が無い場合はメモや家計簿でも代用できますが、税務署員への説明が面倒になりますので、領収者やレシートはしっかり管理しておきましょう。なお、控除額の計算に使う医療費は消費税込みの金額です。
また「保険金等で戻ってきた金額」は、社会保険や生命保険・損害保険からの給付金を指します。ただし、社会保険の傷病手当金、出産手当金等や障害保険金は含めなくても構いません。
2007年1月26日更新
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