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租税・会計情報
電子申告と添付省略書類
添付省略書類
>問い<
e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「源泉徴収票」や「医療費の領収書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。
答
平成20年1月4日以後に、平成19年分以後の所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、次に掲げる第三者作成書類については、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます。
なお、入力内容を確認するため、必要があるときは、確定申告期限から3年間、税務署からこれらの書類の提出又は提示を求められることがあります。この求めに応じなかった場合は、これらの書類については、確定申告書に添付又は提示がなかったものとして取り扱われます。
(対象となる第三者作成書類)
給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
雑損控除の証明書
医療費の領収書
社会保険料控除の証明書
小規模企業共済等掛金控除の証明書
生命保険料控除の証明書
地震保険料控除の証明書
寄附金控除の証明書
勤労学生控除の証明書
住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
政党等寄附金特別控除の証明書
個人の外国税額控除に係る証明書
給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
特定口座年間取引報告書
バリアフリー改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)(注)
(注)
平成21年1月5日以後に入力して送信する平成20年分以後の所得税について適用となります。
国税庁HPより
>問い<
e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「源泉徴収票」や「医療費の領収書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。
答
平成20年1月4日以後に、平成19年分以後の所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、次に掲げる第三者作成書類については、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます。
なお、入力内容を確認するため、必要があるときは、確定申告期限から3年間、税務署からこれらの書類の提出又は提示を求められることがあります。この求めに応じなかった場合は、これらの書類については、確定申告書に添付又は提示がなかったものとして取り扱われます。
(対象となる第三者作成書類)
給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
雑損控除の証明書
医療費の領収書
社会保険料控除の証明書
小規模企業共済等掛金控除の証明書
生命保険料控除の証明書
地震保険料控除の証明書
寄附金控除の証明書
勤労学生控除の証明書
住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
政党等寄附金特別控除の証明書
個人の外国税額控除に係る証明書
給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
特定口座年間取引報告書
バリアフリー改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)(注)
(注)
平成21年1月5日以後に入力して送信する平成20年分以後の所得税について適用となります。
国税庁HPより
2009年7月4日更新
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