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租税・会計情報

登録免許税の税額表

 
登録免許税の税額表   [平成19年4月1日現在法令等]
不動産の登記 会社の商業登記等 個人の商業登記 租税特別措置の一覧
 
* 不動産の登記(主なもの) *
不動産の登記の登録免許税の税額表
項目 内容 課税標準 税率
所有権の保存の登記   不動産の価額 1,000分の4
所有権の移転の登記 相続(相続人に対する遺贈を含みます。以下についても同じです。)又は法人の合併による移転の登記 不動産の価額 1,000分の4
共有物(その共有物について有していた持分に応じた価額に対応する部分に限られます。)の分割による移転の登記 不動産の価額 1,000分の4
その他の原因による移転の登記 不動産の価額 1,000分の20
ただし、平成18年4月1日から平成20年3月31日の間に受ける土地の売買による所有権の移転の登記については1,000分の10
地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定、転貸又は移転の登記 設定又は転貸の登記 不動産の価額 1,000分の10
相続又は法人の合併による移転の登記 不動産の価額 1,000分の2
共有に係る権利の分割による移転の登記 不動産の価額 1,000分の2
その他の原因による移転の登記 不動産の価額 1,000分の10
先取特権の保存、質権もしくは抵当権の設定等の登記 先取特権の保存登記 債権金額又は不動産工事費用の予算金額 1,000分の4
質権の設定登記 債権金額 1,000分の4
抵当権の設定登記 債権金額又は極度金額 1,000分の4
競売若しくは強制管理等に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記 債権金額 1,000分の4
仮登記 所有権の移転の仮登記又は所有権の移転の請求権の保全のための仮登記(相続又は法人の合併、共有物の分割によるものを除きます。) 不動産の価額 1,000分の10
その他の仮登記(本登記の課税標準が不動産の価額であるものに限ります。) 不動産の価額 本登記の税率の2分の1
付記登記、抹消回復登記、更正、変更又は抹消登記   不動産の個数 1個につき1,000円
ただし、抹消登記にあっては、同一の申請書により20個を超える不動産について受ける場合には、申請件数1件につき20,000円とする。
◎仮登記のある不動産等の移転登記等を行う場合については税務署又は税務相談室にお問い合わせください。
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* 会社の商業登記等(主なもの) *
会社の商業登記等の登録免許税の税額表
項目 内容 課税標準 税率
設立登記 合名会社又は合資会社 申請件数 1件につき6万円
株式会社 資本金の額 1,000分の7
(15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円)
合同会社 資本金の額 1,000分の7
(6万円に満たない時は、申請件数1件につき6万円)
株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記   増加した資本金の額 1,000分の7
(3万円に満たない時は、申請件数1件につき3万円)
合併、組織変更等の登記 合併又は組織変更若しくは種類の変更による株式会社、合同会社の設立又は合併による株式会社、合同会社の資本金の増加の登記 資本金の額、増加した資本金の額 1,000分の1.5
(合併により消滅した会社又は組織変更若しくは種類の変更をした会社の当該合併又は組織変更若しくは種類の変更の直前における資本金の額として一定のものを超える資本金の額に対応する部分については1,000分の7)
(3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円)
分割による株式会社、合同会社の設立又は分割による株式会社、合同会社の資本金の増加の登記 資本金の額、増加した資本金の額 1,000分の1.5
(分割をした会社の当該分割の直前における資本金の額から当該分割の直後における資本金の額を控除した金額として一定のものを超える資本金の額に対応する部分については、1,000分の7)
(3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円)
支店の設置の登記   支店の数 1箇所につき6万円
本店又は支店の移転の登記   本店又は支店の数 1箇所につき3万円
取締役又は代表取締役若しくは監査役等に関する事項の変更の登記   申請件数 1件につき3万円
(資本金の額が1億円以下の会社については1万円)
支配人、取締役等の職務代行者選任の登記 支配人の選任又は代理権の消滅、取締役又は代表取締役若しくは監査役等の職務代行者の選任の登記 申請件数 1件につき3万円
商号の仮登記   申請件数 1件につき3万円
登記事項の変更、消滅若しくは廃止の登記   申請件数 1件につき3万円
登記の更正又は抹消登記   申請件数 1件につき2万円
支店における登記 一般の場合 申請件数 1件につき9,000円
ただし、登記が「取締役又は代表取締役若しくは監査役等に関する事項の変更」に該当するもののみであり、資本金の額が1億円以下の会社が申請者である場合には6,000円
登記の更正又は抹消登記 申請件数 1件につき6,000円
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* 個人の商業登記 *
個人の商業登記の登録免許税の税額表
項目 内容 課税標準 税率
商号の登記 商号の新設又は取得による変更の登記 申請件数 1件につき3万円
支配人の登記 支配人の選任又はその代理権の消滅の登記 申請件数 1件につき3万円
未成年者等の営業登記 未成年者の営業登記又は後見人の営業登記 申請件数 1件につき1万8,000円
商号の廃止、更正、変更、消滅の登記又は抹消登記   申請件数 1件につき6,000円
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* 租税特別措置の一覧(主なもの) *
租税特別措置における住宅取得関係の登録免許税の税額表
項目 内容 軽減税率 備考
住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減 個人が、平成21年3月31日までの間に一定の要件に該当する住宅用家屋を新築し、又は建築後使用されたことのない一定の要件に該当する住宅用家屋を取得して、その個人の居住の用に供した場合で、新築又は取得後1年以内に受ける所有権の保存登記 1,000分の1.5 左の特例の適用を受けるには、登記申請に当たって、その住宅の所在する市町村等の証明書を添付する必要があります。
住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減 個人が、平成21年3月31日までの間に一定の要件に該当する住宅用家屋を取得(売買及び競落に限ります。)し、その個人の居住の用に供した場合で、取得後1年以内に受ける所有権の移転登記 1,000分の3 同上
住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減 個人が平成21年3月31日までの間に一定の要件に該当する住宅用家屋の新築(増築を含む。)をし、又は一定の要件に該当する住宅用家屋を取得し、その個人の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築若くは取得をするための資金の貸付け(貸付けの債務保証を含む。)が行われるとき又は対価の支払が賦払の方法により行われるときは、その貸付け又はその賦払金に係る債権を担保するために一定の者が受けるこれらの住宅用家屋を目的とする抵当権の設定登記で、新築又は取得後1年以内に受ける抵当権の設定登記 1,000分の1 同上
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2007年12月8日更新
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310-0803
茨城県水戸市城南1-3-33
タナベビル202

駐車場(コトブキ駐車場)は事務所裏側にあります。
36番/37番になります。



電話 029-232-3378
FAX 029-232-3368
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