(2)年齢16歳以上19歳未満の扶養控除の上乗せ部分(現行:25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円となりました。
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今月の税務情報
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平成22年分 所得税の主な改正事項 2011年4月12日
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所得税速算表 2010年9月7日
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市町村民税・道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書ダウンロード 2010年7月23日
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給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書の書き方 2010年7月23日
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平成22年度 税制改正情報 2010年7月23日
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提出書類期限表 2010年3月16日
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登記・謄本等手数料 2009年11月17日
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郵便料金表 2009年2月11日
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印紙税 2009年2月11日
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年齢計算ツール 2009年2月11日
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全国最低賃金一覧表 2009年1月20日
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年齢早見表 2009年1月20日
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財産評価 基準年利率 2009年1月20日
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税務カレンダー 2010年3月30日
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預貯金 金利計算ツール 2009年1月20日
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リンク集
今週のトピック
年末調整改正点のポイント
扶養控除に関する改正
1.16歳未満の扶養親族に対する改正
(1)年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除の廃止となり、扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族となります。
2.同居特別障害者加算の特例の改組
年少扶養控除の廃止に伴い、同居特別障害者に対する障害者控除の額が1人につき75万円と
なりました。(障害者控除額40万円に35万円を加算)
(注)同居特別障害者とは、居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者であり、かつ、居住者、居住者の配偶者又は居住者と生計を一にするその他の親族のいずれかと常に同居している人を言います。
(注)同居特別障害者とは、居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者であり、かつ、居住者、居住者の配偶者又は居住者と生計を一にするその他の親族のいずれかと常に同居している人を言います。
通勤手当の非課税限度額の改正(平成24年1月1日以後について適用)
自動車などの交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当について、運賃相当額(最高限度:10万円)までが非課税とされる措置を廃止されました。これにより、通勤手当の金額が距離比例額を
超える場合には、その距離比例額を超える金額について課税の対象となります。
※運賃相当額とは、交通用具を使用して通勤する人が鉄道などの交通機関を利用した際に負担することとなる運賃等で、通勤経路及び運賃が合理的と認められる金額をいいます。
※運賃相当額とは、交通用具を使用して通勤する人が鉄道などの交通機関を利用した際に負担することとなる運賃等で、通勤経路及び運賃が合理的と認められる金額をいいます。
(注)平成24年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用されます。
2009年11月17日更新
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