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配偶者が隠蔽、仮装した相続財産について通達改正
先日、国税庁が公表した「相続税法基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」において、「配偶者に対する相続税額の軽減」関係の通達(19-2)が改正されています。
「配偶者に対する相続税額の軽減」とは、相続財産形成における配偶者の貢献を鑑みて、その相続税負担を軽減しようというものです。具体的には、配偶者が相続した財産の課税価格が法定相続分以下、または1億6000万円以下なら、配偶者の相続税を非課税とする措置です(相法19の2)。
これまで、配偶者が相続する財産に仮装、隠蔽をした事実があった場合、その仮装、隠蔽をした財産については、同措置上、配偶者の取得した財産から差し引いて軽減額を計算することになっていました。(旧相法19の2-5)。しかし、この方法では仮装、隠蔽をした財産を配偶者以外が相続した場合、同措置における軽減額への影響はありませんでした。
そこで、平成19年度税制改正では、配偶者が仮装、隠蔽をした財産の課税価格について、同措置の計算上は無かったことにするという措置がとられました(改正相法19の2-5)。つまり、同措置上、仮装、隠蔽をした財産は一切相続されなかったものとして軽減額が計算されるため、結果として仮装、隠蔽をした財産を誰が相続したとしても軽減額が少なくなります。従って、仮装、隠蔽をした財産分の相続税は仮装、隠蔽をした配偶者自身が負担するという形になるのです。
これに伴い、今回改正された通達では「隠ぺい仮装行為があった場合の配偶者の税額軽減額の計算方法」が新設され、上の改正点の具体的な計算方法について明らかにされています。
「配偶者に対する相続税額の軽減」とは、相続財産形成における配偶者の貢献を鑑みて、その相続税負担を軽減しようというものです。具体的には、配偶者が相続した財産の課税価格が法定相続分以下、または1億6000万円以下なら、配偶者の相続税を非課税とする措置です(相法19の2)。
これまで、配偶者が相続する財産に仮装、隠蔽をした事実があった場合、その仮装、隠蔽をした財産については、同措置上、配偶者の取得した財産から差し引いて軽減額を計算することになっていました。(旧相法19の2-5)。しかし、この方法では仮装、隠蔽をした財産を配偶者以外が相続した場合、同措置における軽減額への影響はありませんでした。
そこで、平成19年度税制改正では、配偶者が仮装、隠蔽をした財産の課税価格について、同措置の計算上は無かったことにするという措置がとられました(改正相法19の2-5)。つまり、同措置上、仮装、隠蔽をした財産は一切相続されなかったものとして軽減額が計算されるため、結果として仮装、隠蔽をした財産を誰が相続したとしても軽減額が少なくなります。従って、仮装、隠蔽をした財産分の相続税は仮装、隠蔽をした配偶者自身が負担するという形になるのです。
これに伴い、今回改正された通達では「隠ぺい仮装行為があった場合の配偶者の税額軽減額の計算方法」が新設され、上の改正点の具体的な計算方法について明らかにされています。
- 参考URL:国税庁 該当通達
2007年8月19日更新
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