大塚 俊郎 税理士事務所 ★
ようこそ大塚 俊郎 税理士事務所 のホームページへ
ここからコーナーメニューです
コーナーメニューを読み飛ばす
コーナーメニューここまで
ここから本文です
本文ここまで
コーナーメニューへジャンプする
-
ニュース
- 妻のヘソクリは相続財産 2008年10月7日
- 平成20年10月の税務 2008年10月1日
- 海外不動産譲渡を申告漏れ 修正申告で税控除認めず 2008年9月20日
- 変額年金で相続税対策 年金受給権の評価に魅力 2008年8月19日
- 同族会社の行為計算否認はどこで使うか 2008年7月26日
- 経営承継円滑化法 贈与株式を遺留分から除外 2008年6月19日
- 相続等における財産評価方法が改正 2008年6月14日
- 4月1日より「リース取引き」が「売買取引き」に 2008年4月20日
- 蔵から“お宝” 気になる相続税の課税関係 2008年3月17日
- 事前の注意が必要? 償却資産の法定耐用年数改正 2008年2月23日
- 事業承継円滑化法案が国会提出 2008年2月11日
- 平成20年度税制改正大綱 中小企業関連税制のポイント 2008年1月5日
- 与党の平成20年度税制改正大綱まとまる 2007年12月22日
- 還付加算金の取り扱いに注意 2007年12月20日
- 亡くなった人の預金を引き下ろしたい場合に 2007年11月6日
- 時価の8割で土地譲渡した場合の贈与税課税に違法判断 2007年9月16日
- 相続税の物納申請が大幅に減少 2007年9月2日
- 配偶者が隠蔽、仮装した相続財産について通達改正 2007年8月19日
- 外国の保険金も相続税の対象に 2007年7月29日
-
事務所案内
-
リンク集
ニュース
相続税の物納申請が大幅に減少
国税庁が公表した「平成18年度 相続税の物納申請状況等について」によると、平成18年度の相続税について、物納の申請件数と申請金額がいずれも大幅に減少しています。
平成18年度の物納申請件数は前年度比59.8%の1036件、申請金額も同57.8%の472億円でした。物納の申請件数は平成11年度から8年連続、申請金額も平成15年度から4年連続の減少です。申請件数がピークだった平成6年度と比べると、申請件数で6.4%、申請金額で3.2%まで減っていることになります。
このように物納申請が減少している理由のひとつは、不動産取引の活発化と土地価格の上昇でしょう。不動産は物納される財産の大多数を占めています。土地の価格が下落し、不動産取引が低調だった時代には、土地を売却して現金化すること自体が困難でした。さらに、申告・納付期限(相続があった日から10ヵ月後)までに急いで現金化しようとすれば、買い叩かれてしまいかねず、結果として物納せざるをえない状況があったのです。
これが、現在のように土地価格が上昇傾向にあり、不動産取引も活発化していれば、「不動産を売却して相続税を支払った方が得」となるケースが増えています。
また、平成18年度税制改正で物納の仕組みが変わったことにより、「とりあえず物納」という行為が減ったことも理由の一つとして考えられます。同改正においては、物納財産の枠組みが広がったとともに、税務署が行う物納適格・不適格の判断も早くなりました。これを単純に考えれば、「物納しやすくなった」ようにも見えます。
しかし、同改正前の物納申請では、相続税の申告・納付期限までに金策等が間に合わない場合には物納申請を出しておいて、その結果が出るまでに金策を図るという裏技「とりあえず物納」がありました。
税務署の判断が早くなるということは、この裏技が使いにくくなるということです。さらに、税務署の判断を早くするために、不動産については測量資料などの提出資料が増えており、これにかかる時間や費用もばかになりません。実態は明らかではありませんが、こうしたことも物納申請が減っている要因として考えられるのです。
平成18年度の物納申請件数は前年度比59.8%の1036件、申請金額も同57.8%の472億円でした。物納の申請件数は平成11年度から8年連続、申請金額も平成15年度から4年連続の減少です。申請件数がピークだった平成6年度と比べると、申請件数で6.4%、申請金額で3.2%まで減っていることになります。
このように物納申請が減少している理由のひとつは、不動産取引の活発化と土地価格の上昇でしょう。不動産は物納される財産の大多数を占めています。土地の価格が下落し、不動産取引が低調だった時代には、土地を売却して現金化すること自体が困難でした。さらに、申告・納付期限(相続があった日から10ヵ月後)までに急いで現金化しようとすれば、買い叩かれてしまいかねず、結果として物納せざるをえない状況があったのです。
これが、現在のように土地価格が上昇傾向にあり、不動産取引も活発化していれば、「不動産を売却して相続税を支払った方が得」となるケースが増えています。
また、平成18年度税制改正で物納の仕組みが変わったことにより、「とりあえず物納」という行為が減ったことも理由の一つとして考えられます。同改正においては、物納財産の枠組みが広がったとともに、税務署が行う物納適格・不適格の判断も早くなりました。これを単純に考えれば、「物納しやすくなった」ようにも見えます。
しかし、同改正前の物納申請では、相続税の申告・納付期限までに金策等が間に合わない場合には物納申請を出しておいて、その結果が出るまでに金策を図るという裏技「とりあえず物納」がありました。
税務署の判断が早くなるということは、この裏技が使いにくくなるということです。さらに、税務署の判断を早くするために、不動産については測量資料などの提出資料が増えており、これにかかる時間や費用もばかになりません。実態は明らかではありませんが、こうしたことも物納申請が減っている要因として考えられるのです。
- 参考URL:平成18年度 相続税の物納申請状況等につい
2007年9月2日更新
<<HOME