大塚 俊郎 税理士事務所 ★
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時価の8割で土地譲渡した場合の贈与税課税に違法判断
8月23日、東京地裁で注目の判決が出ました。
この裁判は、親族間で土地を時価の8割で売買した場合、売買価額と時価との差額2割が贈与にあたるかが争われた事案です。
具体的には、男性が2001年に取得した土地を、数年後に男性の妻と子供に時価の8割で譲渡したところ、税務署が差額の2割は贈与にあたるとして妻と子供に贈与税と加算税を課税。これに対して妻と子供が処分の取り消しを求めたものです。
この裁判の判決において東京地裁は、相続税において宅地は時価の路線価で評価されていることから、「著しく低い価格での譲渡に当たらず、贈与課税は違法」として、課税当局の課税処分を取り消しました。
この判決の是非については、意見が分かれるところかもしれません。
また、この判決がこのまま確定するかどうかも分かりません。確定すれば税務における判断材料の一つにはなりますが、このケースがもし親族間以外(=相続税の対象者でない物)との売買だったらどうか、取得年度内の譲渡の場合はどうか、時価の算定基準について課税当局と見解の差異が生じた場合はどうか、時価や差額割合の誤差はどの程度認容されるのか、などの疑問は残ります。
土地取引に係る税務は、取引の実態やその他の条件によって取り扱いが大きく異なりますし、一般的に土地取引は取引額が大きいだけに、扱いを誤ると大きな損失が生じかねません。土地取引にあたっては、慎重の上に慎重を重ねて取り扱う必要があります。
この裁判は、親族間で土地を時価の8割で売買した場合、売買価額と時価との差額2割が贈与にあたるかが争われた事案です。
具体的には、男性が2001年に取得した土地を、数年後に男性の妻と子供に時価の8割で譲渡したところ、税務署が差額の2割は贈与にあたるとして妻と子供に贈与税と加算税を課税。これに対して妻と子供が処分の取り消しを求めたものです。
この裁判の判決において東京地裁は、相続税において宅地は時価の路線価で評価されていることから、「著しく低い価格での譲渡に当たらず、贈与課税は違法」として、課税当局の課税処分を取り消しました。
この判決の是非については、意見が分かれるところかもしれません。
また、この判決がこのまま確定するかどうかも分かりません。確定すれば税務における判断材料の一つにはなりますが、このケースがもし親族間以外(=相続税の対象者でない物)との売買だったらどうか、取得年度内の譲渡の場合はどうか、時価の算定基準について課税当局と見解の差異が生じた場合はどうか、時価や差額割合の誤差はどの程度認容されるのか、などの疑問は残ります。
土地取引に係る税務は、取引の実態やその他の条件によって取り扱いが大きく異なりますし、一般的に土地取引は取引額が大きいだけに、扱いを誤ると大きな損失が生じかねません。土地取引にあたっては、慎重の上に慎重を重ねて取り扱う必要があります。
2007年9月16日更新
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