大塚 俊郎 税理士事務所 ★
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ニュース
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与党の平成20年度税制改正大綱まとまる
12月13日夜、与党の平成20年度税制改正大綱がまとまりました。
その冒頭の「基本的考え方」では「平成20年度税制改正においては、税体系の抜本的改革に向けた橋渡しとして、これまでの構造改革の過程で生じた諸問題への対応に重点を置いた」とある通り、役員給与税制など会社法関連の税制の見直しがあった昨年度、減価償却制度の抜本見直しがあった今年度の税制改正に比べ、来年度の税制改正はやや小粒の改正になっているようです。
今回の税制改正大綱の中で一番目立っているのは、「地方法人特別税」(国税)の創設でしょう。これは「東京都の石原都知事が3000億円の税収移転を認めた」と報道されているもので、法人事業税(地方税)のうち2兆6000億円を国税として分離し、「地方法人特別譲与税」の名目で財政力の弱い自治体に分配するという仕組みです。2008年10月から始まる事業年度から適用されますが、企業が支払う税額には変動が無いようです。
また、事業承継税制において「取引相場の無い株式等に係る相続税の納税猶予制度」が創設されます。これは、事業承継者が非上場株式を相続により取得した場合に、その取得価額の80%に対する相続税の納税が猶予されるというものです。ただし、対象となる株式は発行済議決権株式の3分の2までで、その事業承継者が5年以内に代表者でなくなったり、死亡など一定条件を満たさずに相続した株式を譲渡等した場合などには、猶予された税額に利子税を付けて納付しなければならないなどの厳しい条件も付くようです。
さらに、減価償却制度では、現在370種類以上ある機械・装置の法定耐用年数の種類数を55種類に簡素化するなどの「大括り化」が行われ、寄附金税制では、地方自治体への5千円以上の寄附について住民税からの税額控除が受けられる「ふるさと納税制度」が創設されます。
その他、「証券税制」の上限額(譲渡益500万円、配当100万円)付き2年間延長、研究開発税制や教育訓練費税制の拡充、中小企業投資促進税制や情報基盤強化税制の延長なども盛り込まれ、やや小粒とはいえ注目税制が目白押しのようです。
その冒頭の「基本的考え方」では「平成20年度税制改正においては、税体系の抜本的改革に向けた橋渡しとして、これまでの構造改革の過程で生じた諸問題への対応に重点を置いた」とある通り、役員給与税制など会社法関連の税制の見直しがあった昨年度、減価償却制度の抜本見直しがあった今年度の税制改正に比べ、来年度の税制改正はやや小粒の改正になっているようです。
今回の税制改正大綱の中で一番目立っているのは、「地方法人特別税」(国税)の創設でしょう。これは「東京都の石原都知事が3000億円の税収移転を認めた」と報道されているもので、法人事業税(地方税)のうち2兆6000億円を国税として分離し、「地方法人特別譲与税」の名目で財政力の弱い自治体に分配するという仕組みです。2008年10月から始まる事業年度から適用されますが、企業が支払う税額には変動が無いようです。
また、事業承継税制において「取引相場の無い株式等に係る相続税の納税猶予制度」が創設されます。これは、事業承継者が非上場株式を相続により取得した場合に、その取得価額の80%に対する相続税の納税が猶予されるというものです。ただし、対象となる株式は発行済議決権株式の3分の2までで、その事業承継者が5年以内に代表者でなくなったり、死亡など一定条件を満たさずに相続した株式を譲渡等した場合などには、猶予された税額に利子税を付けて納付しなければならないなどの厳しい条件も付くようです。
さらに、減価償却制度では、現在370種類以上ある機械・装置の法定耐用年数の種類数を55種類に簡素化するなどの「大括り化」が行われ、寄附金税制では、地方自治体への5千円以上の寄附について住民税からの税額控除が受けられる「ふるさと納税制度」が創設されます。
その他、「証券税制」の上限額(譲渡益500万円、配当100万円)付き2年間延長、研究開発税制や教育訓練費税制の拡充、中小企業投資促進税制や情報基盤強化税制の延長なども盛り込まれ、やや小粒とはいえ注目税制が目白押しのようです。
- 参考URL:税制改正大綱(PDF)
- 参考URL:経済産業省関係の税制改正について
2007年12月22日更新
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