大塚 俊郎 税理士事務所 ★
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ニュース
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- 外国の保険金も相続税の対象に 2007年7月29日
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平成20年度税制改正大綱 中小企業関連税制のポイント
先日公表された与党税制改正大綱に含まれる、中小企業関係の税制は以下の通りです。
<中小企業の事業承継の円滑化>
■中小企業事業承継税制の抜本拡充
・非上場株式の相続税軽減措置を現行の10%減額から80%納税猶予に拡充
■純資産価額方式による非上場株式評価方法の変更
・標準企業者報酬額及び総資産価額に乗ずる利率を2%から5%に引上げ
<既存税制の拡充>
■情報基盤強化税制(延長、拡充)
・取得価額要件を300万円から70万円に引下げ
・ソフトウエアの取得価額要件を70万円以上に一本化
・部門間、企業間を連携する情報システムを対象に
・ASP、SaaS事業者が対象であることを明確化
■研究開発税制(拡充)
・税額控除上限を法人税額の20%から30%に引き上げ
(研究費の増額分、または研究開発比率10%超分に対する別枠10%控除制度)
■人材投資促進税制(拡充)
・教育訓練費割合が一定以上の企業に対し、教育訓練費総額の8~12%を税額控除
■企業再生税制の特例措置を受ける私的整理(拡充)
・適用要件「2以上の金融機関等からの債務免除」の対象に信用保証協会を追加
<既存税制の延長>
■中小企業投資促進税制
■少額減価償却資産特例
■創業5年以内の中小企業者の欠損金繰戻還付措置
■交際費の損金算入特例
<創設>
■農林水産業と商工業との連携等を促進するための所要の税制措置
・対象事業における設備投資に7%の税額控除又は30%の特別償却
<中小企業の事業承継の円滑化>
■中小企業事業承継税制の抜本拡充
・非上場株式の相続税軽減措置を現行の10%減額から80%納税猶予に拡充
■純資産価額方式による非上場株式評価方法の変更
・標準企業者報酬額及び総資産価額に乗ずる利率を2%から5%に引上げ
<既存税制の拡充>
■情報基盤強化税制(延長、拡充)
・取得価額要件を300万円から70万円に引下げ
・ソフトウエアの取得価額要件を70万円以上に一本化
・部門間、企業間を連携する情報システムを対象に
・ASP、SaaS事業者が対象であることを明確化
■研究開発税制(拡充)
・税額控除上限を法人税額の20%から30%に引き上げ
(研究費の増額分、または研究開発比率10%超分に対する別枠10%控除制度)
■人材投資促進税制(拡充)
・教育訓練費割合が一定以上の企業に対し、教育訓練費総額の8~12%を税額控除
■企業再生税制の特例措置を受ける私的整理(拡充)
・適用要件「2以上の金融機関等からの債務免除」の対象に信用保証協会を追加
<既存税制の延長>
■中小企業投資促進税制
■少額減価償却資産特例
■創業5年以内の中小企業者の欠損金繰戻還付措置
■交際費の損金算入特例
<創設>
■農林水産業と商工業との連携等を促進するための所要の税制措置
・対象事業における設備投資に7%の税額控除又は30%の特別償却
- 参考URL:平成20年度中小企業税制改正について
2008年1月5日更新
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