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事業承継円滑化法案が国会提出
2月5日、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案」が政府より国会に提出されました。同法案は、事業承継の障害となっている法令上、または制度上の制約を取り除くことで、中小企業の事業承継をバックアップすることを狙いとしたものです。
具体的には、(1).遺留分に関する民法の特例、(2).支援措置、(3).相続税の課税についての措置がなされ、平成20年10月1日(一部は交付から一年以内)に施行が予定されています。
(1).遺留分に関する民法の特例
現行の民法では、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人には最低限の相続分(遺留分)が保障されているため、相続争いなどにより円滑に事業承継できないケースがあります。
そこで、同法案では一定の要件を満たす中小企業者の後継者が、先代経営者の遺留分権利者全員との合意など所定の手続きを行うことにより、後継者が贈与によって取得した自社株を遺留分から除外したり、合意時の価額で遺留分を計算することができるよう措置されています。
(2).支援措置
先代経営者の死亡により事業承継が発生した場合、信用力の低下による業績悪化、相続税の支払い、自社株等の取得などにより、事業を継続するための運転資金が不足することがあります。
そのため、そのような中小企業が「中小企業信用保険」の特例や株式会社日本政策金融公庫からの特別融資が受けられるよう、同法案では措置されています。
(3).相続税の課税についての措置
実際に事業承継が発生した場合、事業承継者にとって、自社株の相続に係る相続税が大きな負担になることが指摘されています。
そこで、同法案では「政府が平成20年度中に、相続税の課税について必要な措置を論じる」という規定が設けられています。
これについては、既に国会に提出されている税制改正関連法案において、「自社株式に係る80%納税猶予制度」が提案されています。この制度は、自社株が事業承継者に相続された場合、一定の要件を満たすことで自社株に係る相続税の80%が納税猶予、または免除される制度です。
具体的には、(1).遺留分に関する民法の特例、(2).支援措置、(3).相続税の課税についての措置がなされ、平成20年10月1日(一部は交付から一年以内)に施行が予定されています。
(1).遺留分に関する民法の特例
現行の民法では、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人には最低限の相続分(遺留分)が保障されているため、相続争いなどにより円滑に事業承継できないケースがあります。
そこで、同法案では一定の要件を満たす中小企業者の後継者が、先代経営者の遺留分権利者全員との合意など所定の手続きを行うことにより、後継者が贈与によって取得した自社株を遺留分から除外したり、合意時の価額で遺留分を計算することができるよう措置されています。
(2).支援措置
先代経営者の死亡により事業承継が発生した場合、信用力の低下による業績悪化、相続税の支払い、自社株等の取得などにより、事業を継続するための運転資金が不足することがあります。
そのため、そのような中小企業が「中小企業信用保険」の特例や株式会社日本政策金融公庫からの特別融資が受けられるよう、同法案では措置されています。
(3).相続税の課税についての措置
実際に事業承継が発生した場合、事業承継者にとって、自社株の相続に係る相続税が大きな負担になることが指摘されています。
そこで、同法案では「政府が平成20年度中に、相続税の課税について必要な措置を論じる」という規定が設けられています。
これについては、既に国会に提出されている税制改正関連法案において、「自社株式に係る80%納税猶予制度」が提案されています。この制度は、自社株が事業承継者に相続された場合、一定の要件を満たすことで自社株に係る相続税の80%が納税猶予、または免除される制度です。
- 参考URL:事業承継円滑化法案
2008年2月11日更新
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