大塚 俊郎 税理士事務所 ★
ようこそ大塚 俊郎 税理士事務所 のホームページへ
ここからコーナーメニューです
コーナーメニューを読み飛ばす
コーナーメニューここまで
ここから本文です
本文ここまで
コーナーメニューへジャンプする
-
ニュース
- 税務調査 印紙税はここを中心にチェック 2008年11月24日
- 平成20年11月の税務 2008年10月30日
- 相続税が変わる? 遺産取得課税方式とは 2008年10月25日
- 妻のヘソクリは相続財産 2008年10月7日
- 海外不動産譲渡を申告漏れ 修正申告で税控除認めず 2008年9月20日
- 変額年金で相続税対策 年金受給権の評価に魅力 2008年8月19日
- 同族会社の行為計算否認はどこで使うか 2008年7月26日
- 経営承継円滑化法 贈与株式を遺留分から除外 2008年6月19日
- 相続等における財産評価方法が改正 2008年6月14日
- 4月1日より「リース取引き」が「売買取引き」に 2008年4月20日
- 蔵から“お宝” 気になる相続税の課税関係 2008年3月17日
- 事前の注意が必要? 償却資産の法定耐用年数改正 2008年2月23日
- 事業承継円滑化法案が国会提出 2008年2月11日
- 亡くなった人の預金を引き下ろしたい場合に 2007年11月6日
- 時価の8割で土地譲渡した場合の贈与税課税に違法判断 2007年9月16日
- 相続税の物納申請が大幅に減少 2007年9月2日
- 配偶者が隠蔽、仮装した相続財産について通達改正 2007年8月19日
- 外国の保険金も相続税の対象に 2007年7月29日
-
事務所案内
-
リンク集
ニュース
4月1日より「リース取引き」が「売買取引き」に
今年の4月1日以降、いままで賃貸借取引き(リース取引き)とされていた所有権移転外ファイナンス・リース取引きについて、その大半が売買取引きとして取り扱われることになります。この取り扱い変更は、平成19年度の税制改正で定められたものなので、国会審議中の平成20年度税制改正関連法案の成立有無とは関係なく適用されます。
リース期間内の解約ができないリース取引きのことをファイナンスリースといいます。そのうち、リース期間終了後、または中途で借り手に所有権が移転されず、リース総額や賃貸借期間が売買(償却資産)における購入総額や償却期間と大きく変わらないものを所有権移転外ファイナンスリースといいます。
所有権移転外ファイナンスリースという難しい名称のため、「うちの会社はそんな取引き無いよ」と言う方も多いと思いますが、実は企業が利用しているリース取引きのほとんどが所有権移転外ファイナンスリースなのです。
これが「売買取引き」とみなされることになると、一旦、リース資産を資産に計上し、減価償却処理を実施することになります。この際の減価償却は、償却期間をリース期間とし、残存価額を0とする「リース定額法」で行うことになりますので、各期ごとの必要経費の額は賃貸借取引きとそれほど変わらないと思われます。
また、利子分については、別途、利息法または定額法で処理する必要もあり、事務処理としては少々面倒になります。
ただし、以下のいずれかのケースに該当する場合、従来の賃貸借処理も認められています。
1.リース期間が1年未満のリース契約
2.リース料総額が300万円以下のリース契約
3.中小企業が締結するリース契約
つまり、中小企業であれば、今までどおり賃貸借で処理できるわけです。
しかし、この場合でもそのリース取引きが売買取引きとみなされることに変わりはありません。そのため、消費税については従来の賃貸借料発生ごとの処理から、リース取引き開始時の一括処理になります。分かりやすくいうと、リース取引き開始時にリース料総額に係る消費税額を一括して仕入税額控除できるということで、上手く利用すれば消費税の節約になります。
リース取引き開始時に消費税額を算出するためには、従来と異なる仕訳処理が必要になりますからご注意ください。
リース期間内の解約ができないリース取引きのことをファイナンスリースといいます。そのうち、リース期間終了後、または中途で借り手に所有権が移転されず、リース総額や賃貸借期間が売買(償却資産)における購入総額や償却期間と大きく変わらないものを所有権移転外ファイナンスリースといいます。
所有権移転外ファイナンスリースという難しい名称のため、「うちの会社はそんな取引き無いよ」と言う方も多いと思いますが、実は企業が利用しているリース取引きのほとんどが所有権移転外ファイナンスリースなのです。
これが「売買取引き」とみなされることになると、一旦、リース資産を資産に計上し、減価償却処理を実施することになります。この際の減価償却は、償却期間をリース期間とし、残存価額を0とする「リース定額法」で行うことになりますので、各期ごとの必要経費の額は賃貸借取引きとそれほど変わらないと思われます。
また、利子分については、別途、利息法または定額法で処理する必要もあり、事務処理としては少々面倒になります。
ただし、以下のいずれかのケースに該当する場合、従来の賃貸借処理も認められています。
1.リース期間が1年未満のリース契約
2.リース料総額が300万円以下のリース契約
3.中小企業が締結するリース契約
つまり、中小企業であれば、今までどおり賃貸借で処理できるわけです。
しかし、この場合でもそのリース取引きが売買取引きとみなされることに変わりはありません。そのため、消費税については従来の賃貸借料発生ごとの処理から、リース取引き開始時の一括処理になります。分かりやすくいうと、リース取引き開始時にリース料総額に係る消費税額を一括して仕入税額控除できるということで、上手く利用すれば消費税の節約になります。
リース取引き開始時に消費税額を算出するためには、従来と異なる仕訳処理が必要になりますからご注意ください。
2008年4月20日更新
<<HOME