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経営承継円滑化法 贈与株式を遺留分から除外
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案」(経営承継円滑化法案)がさきごろ可決、成立しました。同法は、中小企業における事業承継を円滑に進めるため、遺留分に係る特例を2点設けたものです。
一つは、「生前贈与株式を遺留分の対象から除外」。これは、被相続人の生前に、後継者に贈与した株式については、遺留分減殺請求権の対象外とするもので、相続に伴う株式分散を未然に防止することができます。さらに、従来は遺留分を放棄する場合、後継者以外の相続人全員が個別に家庭裁判所の許可を得る必要がありましたが、この手続きを後継者が単独で申立てできるようにしています。
もう一つは、「生前贈与株式の評価額を予め固定」してしまうという措置。もし、後継者自身の能力、努力によって会社の業績が上がり、後継者に生前贈与された株式の価値がかなり上昇した場合、遺留分の算定に際して、相続開始時点、つまり株式の価値が上昇した後の評価で計算された場合は、株式の価値を上昇させた「後継者の貢献」は考慮されません。そこで、遺留分を算定に際しては、生前贈与された株式の評価額を贈与時のものとするとしています。
ちなみに、円滑化法は今年10月1日の施行となっており、この民法上の特例については、円滑化法附則において「公布から1年以内に施行する」とされています。(エヌピー通信社)
一つは、「生前贈与株式を遺留分の対象から除外」。これは、被相続人の生前に、後継者に贈与した株式については、遺留分減殺請求権の対象外とするもので、相続に伴う株式分散を未然に防止することができます。さらに、従来は遺留分を放棄する場合、後継者以外の相続人全員が個別に家庭裁判所の許可を得る必要がありましたが、この手続きを後継者が単独で申立てできるようにしています。
もう一つは、「生前贈与株式の評価額を予め固定」してしまうという措置。もし、後継者自身の能力、努力によって会社の業績が上がり、後継者に生前贈与された株式の価値がかなり上昇した場合、遺留分の算定に際して、相続開始時点、つまり株式の価値が上昇した後の評価で計算された場合は、株式の価値を上昇させた「後継者の貢献」は考慮されません。そこで、遺留分を算定に際しては、生前贈与された株式の評価額を贈与時のものとするとしています。
ちなみに、円滑化法は今年10月1日の施行となっており、この民法上の特例については、円滑化法附則において「公布から1年以内に施行する」とされています。(エヌピー通信社)
2008年6月19日更新
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