大塚 俊郎 税理士事務所 ★
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海外不動産譲渡を申告漏れ 修正申告で税控除認めず
海外に所有するマンションを売却して得た譲渡所得に関して、外国税額控除の適用をめぐり納税者と税務当局が争う審査請求事件があり、関心が集まっています。
納税者Fは、A国にあるマンションを平成16年7月に売却、約1千万円の譲渡所得を得ました。しかしFは、同16年分の確定申告でこの所得を含めず申告。外国税額控除に関する記載もしませんでした。
ところが、Fは同17年5月にA国で当該所得に係る所得税を納付した後、日本の同17年分確定申告で、外国所得税を納付した証明書類などを添付し申告しました。そこで税務当局は、同16年分申告について譲渡所得に係る申告漏れを指摘・更正処分を行いました。
このため、この処分を不服としてF と税務当局が不服審判所で争うことになったのです。
Fの主張は、「両国で課税対象となっており二重課税」。さらに「申告の有無で判断することは誤りで、無申告であれば期限後申告で適用を認め、確定申告をして修正申告書を提出した際に適用を認めないのは不当」とし、「外国税額控除約144万円が適用されるべき」と訴えました。
これに対して税務当局は、「同控除の適用を受けようとする者は、確定申告書にその意思内容を明確に示す必要がある」「同16年分の申告書でFが同控除の記載をしなかったことに『やむを得ない事情』があったとは認められない」と更正処分の理由をあげました。
両者の言い分を聞き審判所は、「同控除は、最初に提出する納税申告書に所定の記載をすることを要件としている」とした上で、「修正申告において控除を認めないことについて異論を述べるFの主張は立法論であって、審判所の審理の範囲ではない」として、税務当局の処分を適法とする判断を下しました。(エヌピー通信社)
納税者Fは、A国にあるマンションを平成16年7月に売却、約1千万円の譲渡所得を得ました。しかしFは、同16年分の確定申告でこの所得を含めず申告。外国税額控除に関する記載もしませんでした。
ところが、Fは同17年5月にA国で当該所得に係る所得税を納付した後、日本の同17年分確定申告で、外国所得税を納付した証明書類などを添付し申告しました。そこで税務当局は、同16年分申告について譲渡所得に係る申告漏れを指摘・更正処分を行いました。
このため、この処分を不服としてF と税務当局が不服審判所で争うことになったのです。
Fの主張は、「両国で課税対象となっており二重課税」。さらに「申告の有無で判断することは誤りで、無申告であれば期限後申告で適用を認め、確定申告をして修正申告書を提出した際に適用を認めないのは不当」とし、「外国税額控除約144万円が適用されるべき」と訴えました。
これに対して税務当局は、「同控除の適用を受けようとする者は、確定申告書にその意思内容を明確に示す必要がある」「同16年分の申告書でFが同控除の記載をしなかったことに『やむを得ない事情』があったとは認められない」と更正処分の理由をあげました。
両者の言い分を聞き審判所は、「同控除は、最初に提出する納税申告書に所定の記載をすることを要件としている」とした上で、「修正申告において控除を認めないことについて異論を述べるFの主張は立法論であって、審判所の審理の範囲ではない」として、税務当局の処分を適法とする判断を下しました。(エヌピー通信社)
2008年9月20日更新
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