大塚 俊郎 税理士事務所 ★
ようこそ大塚 俊郎 税理士事務所 のホームページへ
ここからコーナーメニューです
コーナーメニューを読み飛ばす
コーナーメニューここまで
ここから本文です
本文ここまで
コーナーメニューへジャンプする
-
ニュース
- 税務調査 印紙税はここを中心にチェック 2008年11月24日
- 平成20年11月の税務 2008年10月30日
- 相続税が変わる? 遺産取得課税方式とは 2008年10月25日
- 妻のヘソクリは相続財産 2008年10月7日
- 海外不動産譲渡を申告漏れ 修正申告で税控除認めず 2008年9月20日
- 変額年金で相続税対策 年金受給権の評価に魅力 2008年8月19日
- 同族会社の行為計算否認はどこで使うか 2008年7月26日
- 経営承継円滑化法 贈与株式を遺留分から除外 2008年6月19日
- 相続等における財産評価方法が改正 2008年6月14日
- 4月1日より「リース取引き」が「売買取引き」に 2008年4月20日
- 蔵から“お宝” 気になる相続税の課税関係 2008年3月17日
- 事前の注意が必要? 償却資産の法定耐用年数改正 2008年2月23日
- 事業承継円滑化法案が国会提出 2008年2月11日
- 亡くなった人の預金を引き下ろしたい場合に 2007年11月6日
- 時価の8割で土地譲渡した場合の贈与税課税に違法判断 2007年9月16日
- 相続税の物納申請が大幅に減少 2007年9月2日
- 配偶者が隠蔽、仮装した相続財産について通達改正 2007年8月19日
- 外国の保険金も相続税の対象に 2007年7月29日
-
事務所案内
-
リンク集
ニュース
妻のヘソクリは相続財産
妻のヘソクリを、税務当局が「税務上の相続財産」に該当すると判断したことで、納税者と税務当局が争う審査請求事件がありました。
税務当局は、妻名義の預貯金の一部を相続財産と認定、更正処分および過少申告加算税、重加算税の賦課決定処分を行いました。この処分に対し相続人である妻は、「妻名義の預貯金は夫との婚姻前から保有していた預貯金であって、妻固有の収入や生活費を節約して貯めたヘソクリだ」と主張し、その全部取り消しを求めたのです。
国税不服審判所は、預貯金は「一般的にはその名義人に帰属するのが通常である」としたうえで、「しかし、別の名義の預貯金への預替えが容易で、形式上の名義を家族にすることもまれではない」とし、「その管理運用の状況、贈与の有無などを勘案して、その帰属を判断することが妥当」だとしました。さらに、妻の収入状況を「妻は婚姻時の持参金や先代からの相続財産はなく、婚姻後は定職についていない」とし、妻が生活費を節約して形成したと主張するヘソクリについては、「夫が家庭生活を妻に委任し、その費用を妻に渡すことはあり得ることであって、その事実をもって妻の財産になるわけではない」と結論付けました。
そして、これらを総合的に勘案して、妻名義の預貯金は、「原資は夫が獲得した所得から賄われていることや、その管理運用の状況などを併せると、その帰属先は夫にあった」として、妻の主張を棄却しました。
税務当局は、妻名義の預貯金の一部を相続財産と認定、更正処分および過少申告加算税、重加算税の賦課決定処分を行いました。この処分に対し相続人である妻は、「妻名義の預貯金は夫との婚姻前から保有していた預貯金であって、妻固有の収入や生活費を節約して貯めたヘソクリだ」と主張し、その全部取り消しを求めたのです。
国税不服審判所は、預貯金は「一般的にはその名義人に帰属するのが通常である」としたうえで、「しかし、別の名義の預貯金への預替えが容易で、形式上の名義を家族にすることもまれではない」とし、「その管理運用の状況、贈与の有無などを勘案して、その帰属を判断することが妥当」だとしました。さらに、妻の収入状況を「妻は婚姻時の持参金や先代からの相続財産はなく、婚姻後は定職についていない」とし、妻が生活費を節約して形成したと主張するヘソクリについては、「夫が家庭生活を妻に委任し、その費用を妻に渡すことはあり得ることであって、その事実をもって妻の財産になるわけではない」と結論付けました。
そして、これらを総合的に勘案して、妻名義の預貯金は、「原資は夫が獲得した所得から賄われていることや、その管理運用の状況などを併せると、その帰属先は夫にあった」として、妻の主張を棄却しました。
- 参考URL:国税不服審判所 裁決事例
2008年10月7日更新
<<HOME