大塚 俊郎 税理士事務所 ★
ようこそ大塚 俊郎 税理士事務所 のホームページへ
-
ニュース
- 《コラム》年金のカラ期間 2010年2月14日
- 平成22年2月の税務 2010年2月2日
- 平成21年分 所得税の主な改正事項 2010年1月23日
- 《コラム》新型インフルエンザで休業した時の助成金 2009年12月12日
- マンション経営 自販機設置で消費税還付? 節税テクに 2009年12月12日
- 廃止?一人オーナー課税の19年度適用法人は9万3千社 2009年11月7日
- 来年4月から労働基準法が変わります。 2009年10月19日
- 事業承継税制申請スタート! 気になるその出足は!? 2009年10月4日
- 相続税の納税猶予制度における担保提供 2009年9月6日
- ホントに使える!?新事業承継税制 2009年8月15日
- 農業の法人参入への道広がる 相続税も優遇措置が 2009年7月25日
- 小規模宅地 老人ホーム入所で元の自宅相続どうなる 2009年7月6日
- 平成21年度路線価公表。全国平均が4年ぶりの下落。 2009年7月6日
- 土地の取得計画がある場合は、改正土地税制に注意 2009年6月20日
- 平成21年度版 税制改正情報 2009年5月17日
- 相続税の納税猶予制度の経過措置 2009年4月25日
- 所得税の確定申告を間違えたとき 2009年3月21日
- 平成20年分 所得税の主な改正事項 2009年2月7日
-
事務所案内
-
リンク集
ニュース
事業承継税制申請スタート! 気になるその出足は!?
利用のためには、相続の開始から8カ月以内に経済産業大臣へ申請する必要がある事業承継税制。その申請受付が9月1日から開始されました。中小企業庁の担当者によると、申請状況は「9月11日現在で2件」といいます。
納税猶予を受けるためには、相続発生前に事業承継に関する計画的な取組みが行われたという経済産業大臣の確認を受ける必要があります。その大臣確認の申請数は、9月11日現在で58件となっています。
そもそも事業承継税制とは、「中小企業経営承継円滑化法」という総合的な施策の一環として制定されたもの。後継者となる事業承継相続人が、一定要件を満たすことで相続する非上場株式にかかる相続税の80%が納税猶予され、さらに株式を死亡時まで保有するなどの要件を満たすことにより免除されるという制度です。
問題となるのが、その要件です。まず、大臣認定を受けるためには、会社や実質的な子会社が①資産管理会社、②上場会社、③大企業や医療法人、④風俗関連事業を行う会社にあてはまらないことが必須とされます。
ほかに、後継者には5年間事業を継続する「継続要件」があり、後継者が代表者であり続けること、雇用の8割以上を維持すること、また前記の①~④にあてはまらないことなどが条件となります。
認可を受けたものの途中で要件を満たさなくなれば、猶予されていた相続税を延滞税付きで納める必要が出てきます。5年継続要件に当てはまらなくなる可能性を考え、税理士からは「顧客には勧められない」といった声が聞かれます。しかし、中企庁担当者は、「そもそも法律制定の本来の目的は『地域経済の活力維持』と『雇用の維持』であり、雇用8割維持などはいってみれば事業承継税制の柱。今後も変更の予定はない」と話します。
ただし、全く改定される可能性がないかといえば、「普通の税制改正と同様で、利用していくうちに明らかな不備などが見つかれば改定する」(中企庁)といいます。(エヌピー通信社)
納税猶予を受けるためには、相続発生前に事業承継に関する計画的な取組みが行われたという経済産業大臣の確認を受ける必要があります。その大臣確認の申請数は、9月11日現在で58件となっています。
そもそも事業承継税制とは、「中小企業経営承継円滑化法」という総合的な施策の一環として制定されたもの。後継者となる事業承継相続人が、一定要件を満たすことで相続する非上場株式にかかる相続税の80%が納税猶予され、さらに株式を死亡時まで保有するなどの要件を満たすことにより免除されるという制度です。
問題となるのが、その要件です。まず、大臣認定を受けるためには、会社や実質的な子会社が①資産管理会社、②上場会社、③大企業や医療法人、④風俗関連事業を行う会社にあてはまらないことが必須とされます。
ほかに、後継者には5年間事業を継続する「継続要件」があり、後継者が代表者であり続けること、雇用の8割以上を維持すること、また前記の①~④にあてはまらないことなどが条件となります。
認可を受けたものの途中で要件を満たさなくなれば、猶予されていた相続税を延滞税付きで納める必要が出てきます。5年継続要件に当てはまらなくなる可能性を考え、税理士からは「顧客には勧められない」といった声が聞かれます。しかし、中企庁担当者は、「そもそも法律制定の本来の目的は『地域経済の活力維持』と『雇用の維持』であり、雇用8割維持などはいってみれば事業承継税制の柱。今後も変更の予定はない」と話します。
ただし、全く改定される可能性がないかといえば、「普通の税制改正と同様で、利用していくうちに明らかな不備などが見つかれば改定する」(中企庁)といいます。(エヌピー通信社)
2009年10月4日更新
<<HOME