大山税理士事務所 (株)メディカルパートナー三重
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大山税理士事務所の経理指導方針(3/3)
4.大山税理士事務所は、記帳指導を業務とします(起票代行は行いません)。
大山税理士事務所は、顧問先の経理を「丸かかえ」することは決して親切なことではないと考えています。経理未経験者を対象に経理の自立ができるよう(大山税理士事務所の記帳指導業務がなくなるよう)領収書整理等の初歩の初歩からやさしく、親切・丁寧に「記帳指導(パソコン会計入力含む)」を行います。
自分を知る。自分の財務状況・経営状況を知ることは安定経営(継栄)にとって重要です。自分のことを知らなければ相手を知ることもできません。経理は、経営者が自分自身の安定経営のために、自分の正確な財務経営状況=自分の健康状態を知るために自分自身が行うものです。決して会計事務所のためではありません。税務諸官庁のためのみにするのではありません。
大山税理士事務所(会計事務所)は、全く経理・記帳が初めての経営者(院長、院長夫人)が、経理システムを立ち上げ、より正確な会計情報→経営情報をより早く知ることができるようご指導し、今後の経営について先生方の外部ブレーンパートナー(社外重役)として先生方と共に考え、先生方の夢を実現するための提案=未来提案業務に力を入れます。
5.税務・会計のインフォームド・コンセントに努めます。
税務会計が難解な分野であることは事実です。難しいことを難しく複雑に指導することは意外と簡単です。難しい税務会計をSimpleに説明することは難しいです。大山税理士事務所は、税務会計のインフォームドコンセントに挑戦しています。Simple is bestの発想で、専門用語をなるべく使わず、顧問先の先生・奥様方に理解してもらいながら先生方と共に業務を進めていきたいと考えています(心がけています)。
6.書面添付制度(税理士法33条)の推進
大山税理士事務所は、税理士法第1条の税理士の公共的使命を具現化した書面添付制度を推進しています。
(1)書面添付制度とは、大山税理士事務所が顧問先の税務申告代理を行う際に、その内容が正しいことを税理士が確認した書面を税務申告書に添付する制度です。
(2)書面添付制度を実行するには月次決算巡回監査が必要不可欠です。顧問先に毎月経理の往診をし、会計資料並びに会計記録を確認し、正しい申告・納税をご指導します。
(3)書面添付制度は、顧問先と大山税理士事務所との二人三脚により実現されます。
(4)正しい申告・納税(余分な税金もなく、過少な税金もなく)をして倒産する会社は、ない、と信じています。
(5)書面添付=税務調査省略という制度ではありません。
(6)大山税理士事務所は、書面添付制度に関する税理士報酬を一切申し受けません。
(7)税理士が書面添付に虚偽の記載をした時は、「税理士業務の禁止」を含め重罰が科せられます。
(8)大山税理士事務所は、地域医療に貢献され、正しい申告・納税をされ、背筋をピンと伸ばし一歩一歩前進していく医師=医業経営者を品位の高い書面添付制度で表彰します。
7.守秘義務・個人情報保護の厳守
顧問先の先生方の個人情報が保護され、守秘義務が守られていなければ先生方から信用と信頼をいただき良い仕事をさせていただくことができません。
各々先生方を担当させていただくスタッフは、①出身地、②他の担当顧問先との関係等を十分配慮して選定させていただいております。
大山税理士事務所は、別紙「守秘義務・個人情報保護の厳守」「個人情報保護宣言」の観点から組織対応、人事管理、スタッフ育成に努めています。
大山税理士事務所は、顧問先の経理を「丸かかえ」することは決して親切なことではないと考えています。経理未経験者を対象に経理の自立ができるよう(大山税理士事務所の記帳指導業務がなくなるよう)領収書整理等の初歩の初歩からやさしく、親切・丁寧に「記帳指導(パソコン会計入力含む)」を行います。
自分を知る。自分の財務状況・経営状況を知ることは安定経営(継栄)にとって重要です。自分のことを知らなければ相手を知ることもできません。経理は、経営者が自分自身の安定経営のために、自分の正確な財務経営状況=自分の健康状態を知るために自分自身が行うものです。決して会計事務所のためではありません。税務諸官庁のためのみにするのではありません。
大山税理士事務所(会計事務所)は、全く経理・記帳が初めての経営者(院長、院長夫人)が、経理システムを立ち上げ、より正確な会計情報→経営情報をより早く知ることができるようご指導し、今後の経営について先生方の外部ブレーンパートナー(社外重役)として先生方と共に考え、先生方の夢を実現するための提案=未来提案業務に力を入れます。
5.税務・会計のインフォームド・コンセントに努めます。
税務会計が難解な分野であることは事実です。難しいことを難しく複雑に指導することは意外と簡単です。難しい税務会計をSimpleに説明することは難しいです。大山税理士事務所は、税務会計のインフォームドコンセントに挑戦しています。Simple is bestの発想で、専門用語をなるべく使わず、顧問先の先生・奥様方に理解してもらいながら先生方と共に業務を進めていきたいと考えています(心がけています)。
6.書面添付制度(税理士法33条)の推進
大山税理士事務所は、税理士法第1条の税理士の公共的使命を具現化した書面添付制度を推進しています。
(1)書面添付制度とは、大山税理士事務所が顧問先の税務申告代理を行う際に、その内容が正しいことを税理士が確認した書面を税務申告書に添付する制度です。
(2)書面添付制度を実行するには月次決算巡回監査が必要不可欠です。顧問先に毎月経理の往診をし、会計資料並びに会計記録を確認し、正しい申告・納税をご指導します。
(3)書面添付制度は、顧問先と大山税理士事務所との二人三脚により実現されます。
(4)正しい申告・納税(余分な税金もなく、過少な税金もなく)をして倒産する会社は、ない、と信じています。
(5)書面添付=税務調査省略という制度ではありません。
(6)大山税理士事務所は、書面添付制度に関する税理士報酬を一切申し受けません。
(7)税理士が書面添付に虚偽の記載をした時は、「税理士業務の禁止」を含め重罰が科せられます。
(8)大山税理士事務所は、地域医療に貢献され、正しい申告・納税をされ、背筋をピンと伸ばし一歩一歩前進していく医師=医業経営者を品位の高い書面添付制度で表彰します。
7.守秘義務・個人情報保護の厳守
顧問先の先生方の個人情報が保護され、守秘義務が守られていなければ先生方から信用と信頼をいただき良い仕事をさせていただくことができません。
各々先生方を担当させていただくスタッフは、①出身地、②他の担当顧問先との関係等を十分配慮して選定させていただいております。
大山税理士事務所は、別紙「守秘義務・個人情報保護の厳守」「個人情報保護宣言」の観点から組織対応、人事管理、スタッフ育成に努めています。
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