奥田 善樹 税理士事務所 社労士事務所
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新入社員を突如解雇した場合に払う手当ては退職金
まもなく支給される夏季ボーナスに多くのサラリーマンが強い関心を寄せていますが、なかにはボーナスをもらって会社を辞めてしまう人もいます。
この時期、会社を辞めるサラリーマンが少なくないのは、ボーナスとの兼ね合いだけではありません。実は、4月に入社したばかりの新人が会社を辞めるケースが多く見受けられます。これは新入社員たちの本採用について、1ヶ月から3ヶ月の試用期間を持つ会社が多く、その間に能力を判断して正社員として採用するかどうかを決めて、能力のない新人をカットするからです。
試用期間中の仕事ぶりを見て正社員への登用を断念した場合、会社は新入社員を解雇することになりますが、試用期間が14日を超える場合は、正社員をクビにするときを同じように一般解雇扱いをしなければなりません。
具体的には、30日前に「解雇」を伝えなければ、会社は「解雇予告手当」を支払わなければならないわけです。そして、すぐに解雇して解雇予告手当てを払う場合は、その支給した解雇予告手当ては税務上「退職所得」となります。
この時期、会社を辞めるサラリーマンが少なくないのは、ボーナスとの兼ね合いだけではありません。実は、4月に入社したばかりの新人が会社を辞めるケースが多く見受けられます。これは新入社員たちの本採用について、1ヶ月から3ヶ月の試用期間を持つ会社が多く、その間に能力を判断して正社員として採用するかどうかを決めて、能力のない新人をカットするからです。
試用期間中の仕事ぶりを見て正社員への登用を断念した場合、会社は新入社員を解雇することになりますが、試用期間が14日を超える場合は、正社員をクビにするときを同じように一般解雇扱いをしなければなりません。
具体的には、30日前に「解雇」を伝えなければ、会社は「解雇予告手当」を支払わなければならないわけです。そして、すぐに解雇して解雇予告手当てを払う場合は、その支給した解雇予告手当ては税務上「退職所得」となります。
2004年7月2日更新
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